トップページ > 贈与・相続 > 贈与税の配偶者控除を活用した効果とリスクとは?配偶者控除の適用要件や注意点も合わせて解説
贈与税の配偶者控除を活用した効果とリスクとは?配偶者控除の適用要件や注意点も合わせて解説

本ページでは、贈与税の配偶者控除を活用した効果とリスクとはどのようなところにあるのかを解説し、合わせて贈与税の配偶者控除を適用するための要件や注意点も解説していきます。

はじめに、配偶者控除と見聞きしますと、所得税の配偶者控除を思い浮かべるユーザーの皆さまも多いと思いますが、実のところ、贈与税にも配偶者控除といったものがあります。

ただし、贈与税の配偶者控除は、所得税の配偶者控除とは異なり、毎年一定の適用要件を満たしていれば活用できるといったものではなく、適用するための厳格なルールが設けられています。

とはいえ、贈与税の配偶者控除を活用することは、相続対策や相続税対策にも活用できる有効な贈与の活用方法にあたる場合があります。

そこで本ページでは、贈与税の配偶者控除を活用した効果とリスクとはどのようなところにあるのかを解説し、合わせて贈与税の配偶者控除を適用するための要件や注意点も解説していきます。

スポンサーリンク

贈与税の配偶者控除とは

まずは、贈与税の配偶者控除とは、どのようなものであるのか、国税庁のWEBサイトから解説を引用し、確実に押さえておくべき注意点を紹介します。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

出典 国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 1 特例の概要より引用

上記、国税庁の解説において、贈与税の配偶者控除における大きな注意点は、3ヶ所の塗りつぶし部分になるのですが、以下、それぞれ個別にポイントを解説していきます。

贈与税の配偶者控除を適用するためには、婚姻期間が20年以上の夫婦でなければならない

贈与税の配偶者控除を適用するためには、婚姻期間が20年以上の夫婦でなければなりません。

ここで問題となるのが、「婚姻期間が20年以上」とは、どこからどこまでの期間なのか?といったことになると考えられます。

こちらにつきましては、婚姻の届出があった日から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭(お金)の贈与があった日までの期間で計算することとされています。

この時、計算した婚姻期間に1年未満などの端数があったとしても、端数が切り上げられて計算されることはないため、この点には細心の注意が必要と言えます。

したがいまして、極端な例となりますが、仮に、夫婦間で住宅などの贈与を行ったとしても、婚姻期間が19年11ヶ月で20年以上に満たない場合、贈与税の配偶者控除の適用をすることができず、思いがけない多額の贈与税が発生するリスクがあることもあらかじめ知っておく必要があります。

なお、贈与税の配偶者控除は、婚姻の届出があった日が、婚姻期間を判定するための起算日にあたっているため、いわゆる内縁関係や事実婚といった夫婦は、贈与税の配偶者控除を適用することはできない点にも注意が必要と言えます。

贈与税の配偶者控除を適用するためには、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合でなければならない

贈与税の配偶者控除を適用するためには、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭(お金)の贈与が行われた場合でなければなりません。

特に注意が必要なのは、金銭(お金)の贈与ではなく、「居住用不動産を取得するための金銭(お金)の贈与」の部分です。

つまり、贈与税の配偶者控除を活用するにあたり、単にお金を配偶者に対して贈与する場合は、贈与税の配偶者控除の適用対象とならず、居住用不動産を取得する目的がなければならないことになります。

そのため、ここの部分を読み飛ばして多額のお金を贈与した場合、贈与税の配偶者控除の適用をすることができず、思いがけない多額の贈与税が発生するリスクがあることもあらかじめ知っておく必要があります。

ちなみに、居住用不動産の取得には、住宅(家屋)を増改築した場合も含まれますので、居住用不動産そのものを取得した場合だけに限らない点にも注意が必要と言えるでしょう。

贈与税の配偶者控除は、基礎控除と配偶者控除がいずれも適用できる

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間において、110万円を超えるお金や物などを受け取った場合に、それらの財物を受け取った人が納めなければならない税金のことを言います。

この時、贈与税には、基礎控除と呼ばれる金額が設けられており、1年間で110万円となるのですが、贈与税の配偶者控除は、最高で2,000万円までが控除の対象となります。

なお、贈与税の基礎控除と贈与税の配偶者控除は、いずれも併用して適用することができるため、仮に、贈与税の配偶者控除を適用した年は、贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)に基礎控除110万円を加算した2,110万円まで控除をすることができるといったイメージになります。

贈与税の配偶者控除を適用するための要件

前項では、贈与税の配偶者控除とはどのようなものなのか概要についてポイントの解説をしましたが、以下、贈与税の配偶者控除を適用するために必要な要件を解説します。

1.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

2.配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注)

1.「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます

2.配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません

出典 国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 2 特例を受けるための適用要件より引用

贈与税の配偶者控除を適用するためには、上記「1」から「3」の要件をすべて満たしている必要があります。

「1」および「2」については、すでに前項で解説をしておりますので、特別の解説は不要でしょう。

贈与税の配偶者控除を適用するためには、「1」および「2」の要件を満たした上で、「3」にありますように、贈与で取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭(お金)で取得した居住用不動産に、贈与を受けた人が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが必要です。

なお、国税庁の解説に注意書きがありますように、「居住用不動産」とは、日本国内にある居住用住宅(建物)、居住用住宅が建てられている土地、居住用住宅が建てられている土地の権利を指しています。

また、贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与について「一生に一度しか適用が受けられない」ものであることもわかり、同制度の活用は慎重に行う必要がある点に細心の注意が必要です。

配偶者に対して贈与税が発生するほどの贈与をすること自体、あまり多くはないと思われる一方で、贈与税の配偶者控除は、一生に一度しか適用が受けられないものであるからこそ、その効果とリスクというのは、あらかじめ押さえておかなければならない大切なポイントと言えるのではないでしょうか?

贈与税の配偶者控除を活用する効果とは

贈与税の配偶者控除を活用する効果には、すでに解説しましたように「配偶者へ居住用不動産や居住用不動産を取得するお金を贈与した場合、最高で2,000万円までが、贈与税の課税価格から控除をすることができる」ことがまずはあげられます。

これに加えて、「生前贈与加算の対象にならない」ことや筆者個人の見解として「住宅ローンの繰り上げ返済で贈与認定がされにくい」こともあげられると考えます。

すでに、2,000万円の控除については解説をしているため、以下、「生前贈与加算の対象にならない」ことと「住宅ローンの繰り上げ返済で贈与認定がされにくい」効果について、それぞれ個別に解説をしていきます。

贈与税の配偶者控除を活用した金額分は生前贈与加算の対象にならない

相続税を計算する上において、相続または遺贈(遺言によって遺産を引き継がせる方法)によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に贈与によって取得した財産がある場合、それらの財産は、相続税の計算をする上で課税価格に加算しなければならない決まりがあります。

これを「生前贈与加算」と言いますが、仮に、贈与税の配偶者控除を活用して財産を贈与した場合、その贈与した財産は、生前贈与加算の対象にはならない効果が得られます。

たとえば、1億円の財産を保有している夫が、贈与税の配偶者控除を活用して2,000万円の居住用不動産を妻へ贈与した場合、夫の保有財産は8,000万円(1億円-2,000万円)になります。

仮に、2年後に夫が死亡した場合、本来ならば贈与した2,000万円が生前贈与加算の対象となり、相続税を計算する上で1億円としなければならないのですが、贈与税の配偶者控除を活用した場合、そのまま8,000万円として計算してもよいといったイメージになります。

したがって、相続税の計算をする上で、算出された相続税額は少なくなる効果が得られるわけです。

住宅ローンの繰り上げ返済で贈与認定がされにくい

こちらはあくまでも筆者個人の見解ですが、昨今、夫婦共働き世帯が増加し、夫婦が収入合算をして住宅ローンを組まれる世帯も多くなっています。

このように夫婦共働きで、かつ、収入合算をして住宅ローンを組んだ場合において、住宅ローンの繰り上げ返済をすることが、時として、税務署から贈与認定されてしまう懸念があると考えられます。

たとえば、年収1,000万円の夫と年収300万円の妻がいたとし、夫婦で抱えている住宅ローン債務がそれぞれ1,000万円ずつ、合計2,000万円あったとします。

この時、ケース・バイ・ケースではありますが、この2,000万円の住宅ローン債務を完済した時、夫が妻の抱えている住宅ローンを代わりに負担したと贈与認定される恐れがあるかもしれないと筆者は感じています。

仮に、このような贈与認定がありますと、思いがけない多額の贈与税を妻が納めなければならないことになってしまい、世帯にとって無駄なお金の支出につながります。

そのため、このような不測の事態が起こらないようにするために、あらかじめ贈与税の配偶者控除を活用して、妻が夫に対して保有している住宅などの持分を抱えている住宅ローン債務と共に贈与することで、住宅の持分は、住宅ローン債務と共にすべて夫のものになります。

その後、住宅ローンの繰り上げ返済を夫がすることで、贈与認定がされることはないと考えられます。

ただし、次項で解説する各種税金や諸費用がかかることになるため、それらを考慮した上で検討することが望ましいと言えます。

贈与税の配偶者控除を活用した場合のリスク(注意点)とは

贈与税の配偶者控除を活用した場合におけるリスク(注意点)には、「贈与によって居住用不動産を取得した場合、登録免許税や不動産取得税がかかる」、「相続時において小規模宅地の特例が受けられない」といった2つが主にあげられます。

贈与によって居住用不動産を取得した場合、登録免許税や不動産取得税がかかる

贈与税の配偶者控除を活用して居住用不動産を取得した場合、贈与税の負担を大きく減少させられるメリットが得られるものの、登録免許税や不動産取得税がかかるデメリットがあります。

通常、不動産を取得した場合、不動産登記を行いますが、贈与によって居住用不動産を取得した場合、贈与による不動産の所有権移転登記を行います。

この時、贈与による不動産の所有権移転登記をする際にかかる収入印紙代が登録免許税にあたります。

また、贈与によって不動産を取得した場合、登録免許税のほかに不動産取得税もかかることになるため、これらの費用が発生したとしても、贈与税の配偶者控除を活用するのが得策なのかあらかじめ検討することが大切です。

なお、登録免許税および不動産取得税の税率はあらかじめ定められており、詳細は以下の表の通りです。

税金の種類登録免許税不動産取得税
贈与によって取得した場合固定資産税評価額×2.0%固定資産税評価額×3.0%(注意点あり)
相続によって取得した場合固定資産税評価額×0.4%なし(非課税)

令和元年12月現在の法令を基に筆者作成

上記表は、贈与によって居住用不動産を取得した場合と相続によって居住用不動産を取得した場合の違いを表したものになります。

同じ居住用不動産であったとしても、贈与で取得するのか、相続で取得するのかによって、登録免許税や不動産取得税に違いのあることが確認できます。

ちなみに、贈与を受けた金銭(お金)で居住用不動産を取得した場合、売買によって不動産を取得することになりますが、この場合におきましても、基本的に登録免許税や不動産取得税がかかってしまう可能性が極めて高くなります。

なお、不動産取得税につきましては、以下、当事務所が公開している記事より、どのような税金なのかをはじめ、具体的な計算方法などについても解説しておりますので、本ページと合わせて読み進めていただくのも良いでしょう。

土地や建物を取得した時にかかる不動産取得税とは?住宅購入予定のある方が押さえておきたいポイントを紹介

相続時において小規模宅地の特例が受けられない

贈与税の配偶者控除を活用した場合で、居住用不動産にあたる土地などを取得した場合、将来、その土地などに対して小規模宅地の特例が受けられないデメリットが生じます。

小規模宅地の特例とは、ざっくりした説明となりますが、相続で取得した土地の財産評価額を大きく減らすことができる制度であり、この制度を活用することで相続税の金額を大きく減らす効果が得られるものです。

ちなみに、小規模宅地の特例は、「相続」や「遺贈(遺言によって遺産を引き継がせる方法)」によって取得した土地などが適用対象となっているため、そもそも、贈与税の配偶者控除を活用した、いわゆる「贈与」によって取得した土地などは、小規模宅地の特例の適用対象外となります。

そのため、前項で解説した登録免許税や不動産取得税といった各種税金をはじめ、司法書士に対する登記報酬、税理士に対する贈与税の申告報酬などの費用をすべて合算してもなお、贈与税の配偶者控除を活用した方が得策であるかどうかの判断をすることはとても大切になると言えます。

また、贈与税の配偶者控除を活用することによって、小規模宅地の特例が適用できないということは、場合によっては、納めるべき相続税が増加する懸念が生じたり、一次相続や二次相続にで納めるべき相続税が結果として多くなってしまう懸念があることもあらかじめ留意しておく必要性があると言えるでしょう。

贈与税の配偶者控除を適用するための手続方法と必要書類

ここまで、贈与税の配偶者控除を適用する効果とリスクについて解説を進めましたが、これらを踏まえた上で、本項では、贈与税の配偶者控除を適用する場合の手続方法と必要書類についてポイントの解説を進めます。

次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

1.財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

2.財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

3.居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります

出典 国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 3 適用を受けるための手続より一部引用

上記、国税庁の解説を見ますと、贈与税の配偶者控除を適用するためには、まず、贈与税の申告をしなければならないことがわかります。

この時、贈与税の配偶者控除を適用する旨を記載した贈与税の申告書を作成する必要があるほか、以下の必要書類を添付して贈与税の申告をしなければなりません。

・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本および戸籍の附票の写し

・居住用不動産の登記事項証明書または贈与契約書

・住民票の写し(ただし、戸籍の附票に記載されている住所と居住用不動産の住所が同じである場合は不要)

・固定資産税評価証明書など(ただし、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合)

なお、贈与税を申告する期間というのは、あらかじめ決められており、原則として、翌年の2月1日から3月15日までとなります。

たとえば、令和元年に贈与税の配偶者控除を適用する場合、贈与税の配偶者控除を適用するための要件をすべて満たした上で、令和2年2月1日から令和2年3月15日までに必要書類を添えて贈与税の申告をしなければならないといったイメージになります。

スポンサーリンク

おわりに

贈与税の配偶者控除を活用した効果とリスクについて解説をさせていただきましたが、一生に一度しか適用が受けられない制度であるからこそ、効果とリスクのポイントをしっかりと押さえた上で活用することがやはり大切だと言えます。

また、贈与税の配偶者控除を活用する前は、将来の相続税対策についてもあらかじめ考えた上で活用するかしないかを検討する必要があります。

この理由は、一時的に贈与税の配偶者控除を活用したメリットが得られたとしても、将来的にデメリットの方が大きくなってしまっては元も子もないからです。

贈与と相続の関係は、とても密接なものでありますから、たとえば、贈与税の配偶者控除のみの効果とリスクだけですべてが解決できる問題ではありません。

そのため、先々を考えながら、賢い相続対策や相続税対策を実現できるように心がけておきたいものです。


スポンサーリンク
スポンサーリンク