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相続時精算課税制度とは?相続時精算課税制度のメリットやデメリットのほか計算方法までわかりやすく紹介

本ページでは、相続時精算課税制度とはどのような制度であるのかを紹介し、合わせて相続時精算課税制度を活用するメリットやデメリットのほか計算方法までわかりやすく紹介していきます。

はじめに、相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度のことをいいます。

一般に、贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間で110万円を超えた贈与を受けた場合、贈与を受けた人(受贈者といいます)が、贈与税を納める義務を負うことになります。

しかしながら、相続時精算課税制度を活用した場合、一律で2,500万円までの贈与に対して贈与税がかからない特徴があるため、まとまった大きなお金を贈与したい場合や土地や建物などの不動産を贈与したい場合に、相続時精算課税制度の検討をされる場合が多い傾向にあります。

そこで本記事では、相続時精算課税制度を活用するメリット・デメリットの紹介をはじめ、相続時精算課税制度を活用した場合の贈与税の計算方法など、押さえておきたいポイントを幅広く紹介していきます。

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相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度を活用することによって得られるおもなメリットは、以下の通りです。

贈与税の大きな納税負担を避けられる

相続時精算課税制度は、一律で2,500万円までの贈与に対して贈与税がかからないため、一度に多額の贈与をする場合におきましては、暦年課税制度に比べて贈与税の納税負担を避けられるメリットがあります。

ここで言う暦年課税制度とは、冒頭で紹介した1月1日から12月31日までの1年間で110万円を超える財産の贈与を受けた場合に贈与税が課税される仕組みのことをいいます。

そのため、暦年課税制度で一度に多額の贈与を受けてしまいますと、贈与税の大きな納税負担が強いられることも考えられ、これを回避することができるメリットが相続時精算課税制度にはあります。

事前対策を行うことで贈与時・相続時に税金を納めなくても良い

相続時精算課税制度の適用を受けた場合、相続発生時に贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税の計算をすることになります。

たとえば、相続時精算課税制度を適用して父親から500万円の土地の贈与を受けたと仮定し、父親が死亡した場合、相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた500万円の土地は、相続税を計算する上で加算して計算されることになります。

ただし、相続税の計算におきましては、基礎控除額というものが設けられており、相続時精算課税による贈与財産(ここでは土地500万円)を加算しても、相続税の課税価格が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません。

以下、大まかなイメージを紹介しておきます。

家族構成:父親・母親・本人・兄・妹の5人家族

父親の遺産総額:1,500万円

上記の場合、父親の遺産総額1,500万円に相続時精算課税制度を適用した500万円の土地分を加算して遺産総額2,000万円として相続税を計算します。

この時、相続税の基礎控除額よりも父親の遺産総額が多い場合に相続税がかかることになるのですが、相続税の基礎控除額は、以下のように計算されます。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

今回のイメージでは、法定相続人が配偶者と子どもを合わせた4人となりますので、父親の遺産総額が5,400万円以下であれば、相続税がかかることはありません。

したがいまして、相続時精算課税制度を適用して父親から500万円の土地の贈与を受けた結果、贈与税も相続税も納めなくても良い結果となり、これが相続時精算課税を適用して得られるメリットにあたります。

贈与者の意思によって財産分与ができる

相続時精算課税制度を活用した贈与は、最終的に相続時に精算されることになるため、贈与税がまったくかからないといったことはありませんが、現在保有している財産をまとめて一度に贈与を進めたい方やご自身が生存している間に、自分の意思によって贈与をしたい方にとってみますとメリットがある制度といえます。

贈与を受けた株式や不動産が値上がりした場合、相続税が減らせる

仮に、相続時精算課税制度で株式や不動産の贈与を受けた場合において、贈与を受けた株式や不動産が値上がりした場合、相続税が減らせるメリットがあります。

これは、相続時精算課税制度で贈与した財産は、贈与をした時の価額によって相続税の課税価格に加算されることになっているためであり、たとえば、先の例で贈与を受けた土地の評価額が、500万円ではなく700万円に値上がりしていたとしても、加算される金額は500万円のままといったイメージになります。

そのため、相続税を納めなければならない場合におきましては、結果として納めるべき相続税が減らせる結果につながることになります。

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度を活用することによって得られるおもなデメリットは、以下の通りです。

相続時精算課税制度は、誰でも適用できるわけではない

相続時精算課税制度は、誰でも適用できるわけではなく、具体的に、贈与者(財産をあげる人)は、年齢が60歳以上の両親または祖父母であり、受贈者(財産をもらう人)は、20歳以上の子または孫に限定されています。

合わせて、60歳以上の両親または祖父母は直系尊属(血のつながった両親や祖父母)でなければならないほか、年齢は、贈与があった年の1月1日現在で判定されることになるため、これらの条件にあてはまっていなければ相続時精算課税制度を適用することはできません。

相続時精算課税制度から暦年課税制度へ戻すことはできない

相続時精算課税制度を適用した場合、暦年課税制度へ戻すことはできなくなってしまうため、たとえば、父親からの贈与に対して相続時精算課税制度を適用した場合、以後、父親からの贈与は、すべて相続時精算課税制度を適用していかなくてはならないことを意味します。

なお、父親以外からの贈与を受けた場合で相続時精算課税制度を適用していない場合は、暦年課税制度で行われることになりますので、ここの部分には注意が必要といえます。

相続時精算課税制度で贈与を受けた財産は物納ができない

相続税は、原則として金銭で一括納付しなければなりませんが、納税の猶予をもらうための延納や延納でも相続税の納付が困難な場合に物納といって、不動産や上場株式などで相続税を納めることも認められています。

ただし、相続時精算課税制度で贈与を受けた財産は、物納ができないことになっているため注意が必要です。

なお、物納は、相続税のみに認められているものとなり、所得税や贈与税など他の税金の納付を物納によって納税できる制度はありません。

相続時精算課税制度で贈与を受けた財産は小規模宅地の特例を受けられない

相続税の計算をする際に、住宅が建っている土地を相続する場合、小規模宅地の特例といって、土地の評価額を低くできる特例制度があるのですが、相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた宅地に対しては、小規模宅地の特例が適用されませんので注意が必要です。

相続時精算課税制度を適用するための申告手続きについて

相続時精算課税制度を適用するためには、これまで解説した年齢条件などを満たしている必要があるほか、受贈者(財産の贈与を受けた人)が、贈与税の申告期間中に必要書類を添えて、税務署に対して贈与税の申告をしなければなりません。

ここで言う贈与税の申告期間中とは、原則として2月1日から3月15日までとなっており、たとえば、平成30年中に受けた贈与について、相続時精算課税制度を適用するには、平成31年2月1日から平成31年3月15日までに贈与税の申告をしなければならないといったイメージになります。

なお、相続時精算課税制度を適用するために必要な書類は、以下の通りです。

贈与税の申告書

相続時精算課税選択届出書

受贈者の戸籍の謄本または抄本

受贈者の戸籍の附票の写し

贈与者の住民票の写し

マイナンバーカードなど本人確認書類の写し

相続時精算課税制度を活用した場合の贈与税の計算方法

ここでは、一例として相続時精算課税制度を活用した場合の贈与税の計算方法を紹介していきますが、贈与のイメージは、以下の通りとします。

1年目:1,500万円贈与

2年目:1,200万円贈与

3年目:400万円贈与

4年目:100万円贈与

1年目の贈与税の計算:1,500万円-2,500万円=▲1,000万円(特別控除の残り分)

1年目の贈与税額=0円

相続時精算課税制度を適用しますと、一律2,500万円までは贈与税がかからないため、1,500万円の贈与に対して贈与税が発生しません。

 

2年目の贈与税の計算:1,200万円-1,000万円=200万円

2年目の贈与税額=40万円(200万円×20%)

2年目に贈与を受けた場合は、1,000万円ある特別控除の残り分から差引し、残額に対して一律20%の税率を乗じて贈与税を計算します。

 

3年目の贈与税の計算:400万円-0円=400万円

3年目の贈与税額=80万円(400万円×20%)

2年目で特別控除額2,500万円をすべて使い果たしておりますので、それ以降は、一律20%の税率を乗じた金額が贈与税となります。

 

4年目の贈与税の計算:100万円-0円

4年目の贈与税額=20万円(100万円×20%)

なお、相続時精算課税制度を適用した場合、1年間を通じて、贈与をした財産の種類や贈与の回数、贈与の金額などに制限は設けられておりません。

また、1年目のように、贈与税が0円になる場合であったとしても、贈与を行った年の翌年2月1日から3月15日までの贈与税の申告期間中に贈与税の申告をする必要がありますので、この辺にも注意が必要です。

相続時精算課税制度を活用する場合の注意点

相続時精算課税制度を活用する場合の注意点は、相続税の納税資金準備をあらかじめ計画的に行っておくことに尽きるでしょう。

すでに解説をさせていただきましたように、相続時精算課税制度で贈与をした財産は、相続が発生した時に、改めて相続税の課税価格に加算されることになるため、相続税の計算上、相続税が多くなってしまうことが十分に考えられます。

そのため、相続税の納税資金準備をあらかじめ計画的に行っておかなければ、遺産相続をした遺族の納税負担が非常に重くのしかかってくることにつながり、毎日の生活にも支障が生じる可能性も否めないことにつながります。

また、相続時精算課税制度で贈与を受けた財産を使った場合や売却して現金化した場合におきましても、相続時に納税義務は当然に発生するため、納税資金を寄せておかなければ相続税を納められないことにもつながると考えられます。

相続時精算課税制度を適用する場合は、事前に将来の相続税が発生するのかどうかを確認し、相続税が発生する見込みがある場合は、生命保険に加入するなどの方法で納税資金準備をしたり、専門家にあたる税理士へ相談するなど、事前対策が欠かせないといえます。

おわりに

本記事を寄稿するきっかけになったのは、学生時代の友人から住宅購入をする予定があるといった1本の電話でした。

具体的には、現在所有している住宅を建てるための土地が、建築基準法に沿わないために、親が所有している土地を分筆で取得し、その土地の上に住宅を建てるといったものになります。

この時、親が所有している土地を取得することは、贈与にあたり贈与税の課税対象となるため、相続時精算課税制度を適用することってどうなの?といった相談がきっかけで、本記事を作成しました。

本記事では、相続時精算課税制度に焦点をおいて紹介をさせていただきましたが、贈与による土地の取得につきましては、たとえば、所有権移転登記にかかる司法書士への報酬等、相続時精算課税制度の適用にかかる税理士への報酬等、不動産取得税の納付など、あらかじめ確認しておかなければならないことがたくさんあります。

そのため、相続時精算課税制度のメリットやデメリットを知った上で、別途支出が予測される費用なども含めて比較検討し、将来を考慮した望ましい方法を選ぶようにしていただくことが大切になります。

なお、相続時精算課税制度を適用して取得した不動産は、贈与による不動産の取得であることから、不動産取得税の課税対象となります。

そのため、これから相続時精算課税制度を適用して土地や建物といった不動産を取得する予定がある方は、不動産取得税についても合わせて確認しておくことが望ましいでしょう。

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