トップページ > 税金・年金・介護 > 【FP相談事例】一時払い終身保険の解約返戻金と税金(一時所得)の取り扱い【1500文字くらいのFPブログ】
【FP相談事例】一時払い終身保険の解約返戻金と税金(一時所得)の取り扱い【1500文字くらいのFPブログ】

先日、当事務所へFP相談のお問い合わせがあったお客様に対して、昨日(令和4年6月16日)FP相談の対応を行いました。

このFP相談を通じて、今回の「1500文字くらいのFPブログ」では、一時払い終身保険の解約返戻金と税金(一時所得)の取り扱いについてブログへ綴ってみようと思いました。

ちなみに、ざっくりとした結論となりますが、実際に支払った「一時払い終身保険の保険料」と「受け取った解約返戻金」がいくらなのか?誰なのか?などによって、税金の取り扱いが全く異なります。

そのため、今回は一例としていくつかのパターンを紹介しながら、一時払い終身保険の解約返戻金と税金(一時所得)の取り扱いをわかりやすくブログへまとめます。

スポンサーリンク

一時払い終身保険の解約返戻金と税金の取り扱い

はじめに、一時払い終身保険の解約返戻金は、税法上、原則として「所得税」または「贈与税」の課税対象です。

所得税または贈与税のいずれかの税金がかかる判断は、保険料を負担する「保険契約者」と解約返戻金を受け取る「保険金受取人」が誰なのか?によって決まります。

保険契約者(保険料の負担者)保険金受取人税金の種類
本人本人所得税(一時所得または雑所得)
本人本人以外贈与税
佐藤 元宣
佐藤 元宣
保険契約者と保険金受取人が同じ場合は「所得税(一時所得または雑所得)」異なる場合は「贈与税」となります。

なお、ブログタイトルにもありますように、本ブログでは「一時払い終身保険の解約返戻金と税金(一時所得)の取り扱い」をブログで綴っていきます。

したがいまして、次項からの内容における保険契約者と保険金受取人の関係は、同一人(同じ人)、かつ、一時所得に該当するものとしますので、あらかじめご留意ください。

一時払い終身保険の解約返戻金と所得税(一時所得)の取り扱い

一時払い終身保険の解約返戻金に対して所得税(一時所得)がかかるには、基本的に保険差益が生じていなければなりません。

つまり、実際に支払った一時払い終身保険の保険料よりも解約返戻金が多くなければならないことを意味します。

・一時払い終身保険料:100万円

・解約返戻金:130万円

・保険差益:30万円(130万円-100万円)

ちなみに、一時払い終身保険保険料よりも受け取った解約返戻金が少ない場合、保険差損となります。

佐藤 元宣
佐藤 元宣
保険差損に所得税がかかることはありません。
そのため、保険差益が生じたのか?保険差損が生じたのか?を知ることがまずは大切です。

保険差益が「50万円以下」なのか「50万円超え」なのかが重要

一時払い終身保険保険料よりも受け取った解約返戻金が多かった場合、その金額(保険差益)が「50万円以下」なのか「50万円超え」なのかがとても重要になります。

これは、一時所得を計算する上で、以下の計算式が設けられており、これによって税金の取り扱いが大きく異なるからです。

総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

(注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

出典:国税庁 No.1490 一時所得 計算方法・計算式より引用

佐藤 元宣
佐藤 元宣
上記計算式にあてはめて計算した結果、保険差益が50万円以下であれば所得税がかかることはないということです。

一時所得の計算上、仮に、保険差益が生じていたとしても、その差益が「50万円以下」であれば一時所得が発生することはありません。

まとめと注意点

一時払い終身保険の解約返戻金と税金(一時所得)の取り扱いを流れに沿って簡単にまとめます。

1.一時払い終身保険を解約して解約返戻金を受け取った場合、原則として「所得税」の課税対象になる

2.一時払い終身保険の保険料と受け取った解約返戻金の金額を比較する

3.比較の結果、「保険差益」なのか「保険差損」なのか確認する(保険差損の場合、税金の問題は発生しない)

4.保険差益が生じた場合、その差益は「50万円以下」なのか「50万円超」なのか確認する

保険差益が50万円以下だった場合、基本的に所得税の問題が発生しません。

ただし、保険差益が50万円超の場合や解約返戻金を受け取った同じ年(1月1日から12月31日)に、ほかの一時所得があった場合は注意が必要です。

これは、いずれの場合も一時所得が発生し、場合によっては、確定申告をして正しく所得税などを納める必要があるからです。

とはいえ、実際のところ、これにはさまざまな偶発的なケースが存在すると思われます。

最後に、一時所得は、基本的に普段と異なるケースがあったときに生じる可能性のある所得です。

そのため、普段とは異なる収入を得たときは、一度調べてみたり、各種専門家へ相談するなど、適切な対応を心掛けておきたいものです。

佐藤 元宣
佐藤 元宣
インスタントジョンソンのじゃいさんのように、馬券的中にかかる税法上の解釈による違いで痛い目にあうのは、専門家へ事前相談することで避けられるはずです。

スポンサーリンク
スポンサーリンク