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公正証書遺言で遺言書を作成するメリットとデメリットとは?作成費用や作り方についても合わせて解説

本ページでは、公正証書遺言で遺言書を作成するメリットとデメリットとは、どのようなところにあるのかを解説し、合わせて公正証書遺言でかかる遺言書の作成費用や作り方についても解説していきます。

はじめに、遺言とは、死亡した人の考えを法的に実現するためものとされており、この遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった方法があるほか、特別な遺言の方法として、危急時遺言、隔絶地遺言といった方法があります。

これらの遺言方法には、それぞれメリットやデメリットがあることは確かなのですが、重要なポイントとして、遺言は、民法で定められている方式に従わなければ「無効」になってしまう厳格なルールがあります。

そのため、遺言をする場合、民法のルールに沿った確実な遺言書の作成が求められることになるわけですが、公正証書遺言は、遺言自体が無効になることが少ない特徴のある遺言方法です。

そこで本ページでは、前述したことを踏まえまして、公正証書遺言で遺言書を作成するメリットとデメリットをはじめ、公正証書遺言でかかる遺言書の作成費用や作り方について解説を進めていきます。

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公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公正証書によって行う遺言のことを言います。

ここで言う「公正証書」とは、公証人法といった法律に基づいて、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のことを言い、検察官や裁判官などの職を長い間に渡って勤めてきた法律の専門家で、法務大臣に任命された人が公証人にあたります。

つまり、公正証書遺言とは、法律の専門家にあたる公証人が作成する遺言書を指し、本ページの冒頭でお伝えしましたように、遺言自体が無効になることが少ない特徴のある遺言方法です。

公正証書遺言の場合には,公証人が十分にチェックした上で,本人の自由意思に基づく本当の気持ちを公正証書に記載しますから,あとで問題が起こるようなことがありません。遺言公正証書の原本は,公証人役場で責任をもって半永久的に保管(別に正本と謄本を遺言者に交付)しますから,遺言書が紛失したり,かくされたり,改ざんされたりする心配は全くありません。また,後になって誰かが,遺言のあることを争ったり,遺言の内容を争ったりすることが困難になります。したがって,公正証書遺言は,最も安全で確実な遺言方式であるといえます。

出典 鹿児島地方法務局 Q公正証書による遺言について教えてください。【公証事務に関する質問】より一部引用

上記、鹿児島地方法務局の回答を見ますと、公正証書遺言で遺言書を作成するメリットも多く書かれておりますが、次項では、このメリットについて、個別に解説をしていきます。

公正証書遺言で遺言書を作成するメリットとは

公正証書遺言は、法律の専門家にあたる公証人が作成する遺言書であるため、民法で定められている方式に従わないことによる「遺言の無効」が避けられるイメージをお持ちいただけたと思います。

本項では、この公正証書遺言で遺言書を作成するメリットは、具体的にどのようなところにあるのか、個別に解説を進めていきます。

遺言が無効になったり遺言内容に争いが生じにくい

公正証書遺言で遺言書を作成するメリットの1つ目は、遺言が無効になったり遺言内容に争いが生じにくいことがあげられます。

公正証書遺言で遺言書が作成される大まかな流れとして、まずは、遺言をする人が、遺言したい内容を公証人に対して口述し、その口述された内容を公証人が筆記します。

次に、筆記した遺言の内容を遺言したい人に対して読み聞かせ、閲覧させるなど、段階を踏むことによって公正証書遺言の遺言書が作成される流れとなります。

このような流れによって作成される公正証書遺言の遺言書は、遺言の内容が不明確になりにくいだけではなく、遺言が無効になったり、遺言の仕方に問題が生じることによって争いが生じにくいメリットが得られます。

偽造や隠ぺいなどのおそれがない

公正証書遺言で遺言書を作成するメリットの2つ目は、偽造や隠ぺいなどのおそれがないことがあげられます。

公正証書遺言で遺言書を作成しますと、遺言書の原本は,公証人役場で保管されるため、遺言書の偽造、隠ぺい、破棄、変造といったおそれがありません。

ちなみに、遺言書の原本の保存期間は「20年」とされているものの、実際は、遺言者が死亡するまで作成した遺言書が保管される対応がなされています。

このような厳重な管理の下で遺言書が保管されているため、遺言をしたい人の意思や遺言内容が、第三者によって勝手に侵害されることがなく、より確実に遺言を実行できるメリットが得られます。

遺言の内容を速やかに実行することができる

前項の解説と多少内容が重複しますが、公正証書遺言で遺言書を作成するメリットの3つ目は、遺言の内容を速やかに実行できることがあげられます。

仮に、公正証書遺言で遺言書を残した人が死亡し、相続が開始された場合、家庭裁判所に対して遺言書の検認手続きを行わなくてもよいため、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現できるメリットが得られます。

なお、公正証書遺言を除いた遺言書の場合、その遺言書が有効なのか無効なのかについて、家庭裁判所に対して検認手続きが必要になります。

この時、少額の費用(800円程度の収入印紙代)と1ヶ月程度の時間がかかるため、手間や時間がかかるデメリットを避けられる点も公正証書遺言で遺言書を作成するメリットと言えます。

公正証書遺言で遺言書を作成するデメリットとは

公正証書遺言で遺言書を作成するメリットを簡単にまとめますと、遺言をできる限り確実に実行したい人や遺言に詳しくない人が、無効とならない遺言書を確実に残しておきたいような場合に得られるものと言えます。

一方で、公正証書遺言で遺言書を作成するデメリットには、「遺言書の作成に手間がかかってしまう」ことや「作成費用がかかってしまう」ことがあげられます。

遺言書の作成に手間がかかってしまう

公正証書遺言で遺言書を作成するためには、実のところ、5つの作成要件があり、これらをすべて満たしている必要があります。

1.証人2人以上が立ち会う必要がある

2.原則として、遺言者が、公証人に対して遺言の内容を口述する

3.公証人が、口述された内容を筆記し、遺言者と証人に対して遺言内容を読み聞かせるか閲覧させる

4.遺言者と証人が、遺言内容について承認し署名押印する

5.作成した遺言書へ公証人が付記と署名押印する

公正証書遺言で作成された遺言書は、上記5つの作成要件をすべて満たさなければならず、これらの流れに沿って作成されることを踏まえますと、遺言書の作成に手間がかかってしまうことがご理解いただけると思います。

なお、上記5つの作成要件におけるポイントを次項でそれぞれ簡単に解説しておきます。

1.証人2人以上が立ち会う必要がある

公正証書遺言で遺言書を作成するためには、証人2人以上が立ち会う必要があります。

【2人の証人について】

公正証書遺言には,必ず2人以上の証人に立ち会ってもらわなければなりません。証人は未成年者,禁治産者以外なら誰でもよいのですが,遺言内容と利害関係の深い人は証人になることはできません。すなわち,遺言者の第一順位の推定相続人及び受遺者並びにそれらの者の配偶者と直系血族は証人になれません。しかし,それ以外の親族や他人ならば構いません。信頼している親しい友人とか知人,あるいは銀行員,司法書士,税理士,弁護士などが適任です。病院で遺言をする場合には,医師や看護士になってもらうのもよい方法です。遺言に立ち会う証人というのは,「立会人」という程度のもので,遺言者の精神状態が正常であり,その自由な意思によって遺言が述べられたことなどを含めて遺言書が正しい手続にしたがって作成されたものであることを証明するに過ぎないものです。

出典 鹿児島地方法務局 Q公正証書による遺言について教えてください。【公証事務に関する質問】【2人の証人について】より引用

上記解説を見ますと、公正証書遺言で証人を選ぶのであれば、信頼している親しい友人や知人、銀行員、司法書士、税理士、弁護士などが適任としています。

この時、重要な注意点として、少なくとも2人以上の証人は、遺言内容を知ることになるため、証人の選び方1つで、遺言書の作成をしたことや遺言内容がもれてしまうリスクが生じます。

そのため、この点には細心の注意が必要であると言えますが、将来、相続が開始して遺言内容が実行されることも考慮しますと、弁護士や司法書士といった相続人や受遺者(遺言で財産をもらう人)とは関係のない専門家が証人として望ましいのではないかと筆者は考えます。

2.原則として、遺言者が、公証人に対して遺言の内容を口述する

公正証書遺言で遺言書を作成するためには、原則として、遺言者が、公証人に対して遺言の内容を口述する必要があります。

ただし、仮に、口がきけない人であったとしても、遺言内容を通訳によって伝えたり、自書することで口述に代えることもできます。

つまり、何かしらの障害や病気を抱えている人であったとしても、公正証書遺言で遺言書を作成することはできるものの、遺言の有効性について裁判で争われた事例も多々あるため、あらかじめ作成前の注意事項として留意しておく必要はあるでしょう。

3.公証人が、口述された内容を筆記し、遺言者と証人に対して遺言内容を読み聞かせるか閲覧させる

公正証書遺言で遺言書を作成するためには、公証人が、口述された内容を筆記し、遺言者と証人に対して遺言内容を読み聞かせるか閲覧させる必要があります。

たとえば、遺言者や証人で耳が聞こえない人であれば、筆記した内容を通訳によって、読み聞かせに代えることもできます。

4.遺言者と証人が、遺言内容について承認し署名押印する

公正証書遺言で遺言書を作成するためには、遺言者と証人が、遺言内容について承認し署名押印する必要があります。

この時、仮に、遺言者が署名することができない場合、公証人がそのことを遺言書へ付記することによって、遺言者の署名に代えることができます。

ただし、遺言者の身体や精神的な問題によって署名ができない場合、そもそも、この作成要件を満たしていないといった裁判の判例もあることを踏まえますと、あらかじめ弁護士などの専門家へ相談してみるのが望ましいと言えそうです。

ちなみに、立ち会う証人に前述した規定の適用はありませんので、こちらにも注意が必要と言えるでしょう。

5.作成した遺言書へ公証人が付記と署名押印する

これまで解説した「1」から「4」の流れに沿って作成された遺言書であることを公証人が付記し、合わせて署名押印することが、公正証書遺言で遺言書を作成する要件の1つとなっています。

作成費用がかかってしまう

公正証書遺言で遺言書を作成する場合、遺言書を作成する公証人に対して手数料を支払う必要があるため、作成費用がかかるデメリットがあります。

この時、公正証書遺言でかかる遺言書の作成費用は、どのくらいなのか気になるユーザーの皆さまも多いと思います。

この作成費用につきましては、あらかじめ法律で作成費用が定められており、依頼する公証人役場や公証人によって作成費用が変わるといったことはありません。

なお、公正証書遺言でかかる遺言書の作成費用における金額と計算例は、後述する「公正証書遺言でかかる遺言書の作成費用」の見出しでわかりやすく解説をしておりますので、そちらを参考にされてみて下さい。

公正証書遺言は、遺言内容が無効になる可能性が「少ない」ことに留意しておく

こちらは、公正証書遺言で遺言書を作成する上での注意点となりますが、公正証書遺言で作成した遺言書の内容は、必ず有効になるとは限らない点に注意が必要です。

実際のところ、公正証書遺言の有効性が問われる裁判の判例が数多くあり、それらの判例の中で、公正証書遺言の内容が無効とされた判例も多数あります。

大まかに、それらの判例に目通ししますと、あくまでも筆者個人の見解となるのですが、「口がきけない場合」や「意思疎通が取りにくい場合」といった遺言者に健康上の問題や病気、障害を負っているケースが非常に目立っている印象を受けます。

そのため、裁判所が遺言者の遺言能力を認めず、遺言内容を無効とした判決を下している事例もあることから、公正証書遺言は、遺言内容が有効になる可能性は極めて高いものの、場合によっては無効になる可能性もあることに留意しておく必要があると言えます。

極端な例えではありますが、死に際に公正証書遺言で遺言をしたり、アルツハイマー型認知症などで、公正証書遺言をしたこと自体を忘れるような場合であれば、時として、遺言そのものが無効とされてしまうことも十分に考えられるのではないかと思われます。

仮に、特殊な事情を抱えた状態で、公正証書遺言をするのであれば、やはり、公証人役場や専門家である弁護士へ一度、相談してアドバイスを求めることが望ましいと言えるでしょう。

公正証書遺言の作り方とは

すでに解説をしておりますが、公正証書遺言は、法律の専門家にあたる公証人が作成する遺言書であるため、ご自身で自ら公正証書遺言を作成することはできません。

遺言をする本人が公証人役場へ行って公証人に対し自分の考えている遺言の内容を直接話しすれば,公証人の方で,その内容を書面(公正証書)にしてくれます。遺言者本人が病気などで公証人役場へ出て行けないときには,公証人が自宅や病院まで出張してくれます。

出典 鹿児島地方法務局 Q公正証書による遺言について教えてください。【公証事務に関する質問】【公正証書による遺言の作成方法】より引用

公正証書遺言で遺言書を作成するためには、「遺言者である本人が、公証人役場へ行く」か、「公証人に出張してもらって作成してもらう」かのいずれかでなければならないことがわかります。

この時、次項で解説する公正証書遺言をするために必要な書類を準備しておく必要があるほか、公証人に出張してもらって遺言書を作成する場合は、別途、作成費用がかかることにも留意しておく必要があります。(後述する「公正証書遺言でかかる遺言書の作成費用」の見出しで解説しています)

公正証書遺言をするために必要な書類

公正証書遺言をするために必要な書類は、以下の通りです。

1.本人の印鑑登録証明書

2.証人になってくれる2名の人を決め、住所,職業,氏名,生年月日を書いたメモ(又は住民票)

3.財産をもらう人が相続人の場合は,戸籍謄本及び住民票,その他の場合は,住民票

4.遺産の内容が土地,家屋であるときは,その権利証(又は登記簿謄本),評価証明書

 

ただし,証人2人の印鑑は実印でなくても差し支えありません。したがって,証人について印鑑登録証明書は不要です。詳しいことは,あらかじめ公証人に相談してください。

出典 鹿児島地方法務局 Q公正証書による遺言について教えてください。【公証事務に関する質問】【必要な書類】より引用

公正証書遺言で遺言書を作成する場合、誰にどのような財産を相続または遺贈させたいのかによって、必要な書類が大きく異なる場合があります。

そのため、上記解説にもありますように、公正証書遺言で遺言書を作成する場合は、まずもって、公証人役場へ問い合わせて必要な書類を確認するようにして下さい。

公正証書遺言でかかる遺言書の作成費用

公正証書遺言で遺言書を作成する場合、公証人に対して、遺言書の作成にかかる手数料を支払わなければなりません。

この時、遺言書の作成にかかる作成費用は、法律で定められており、詳細は以下の通りです。

目的財産の価額手数料の金額
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

出典 日本公証人連合会 公証事務 公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?より引用

公正証書遺言でかかる遺言書の作成費用は、上記の基準によって手数料が定められておりますが、あらかじめ知っておかなければならない注意点があります。

目的財産の価額が1億円以下の場合、11,000円が加算される

目的財産の価額とは、遺言者の全体の財産にあたり、公正証書遺言で遺言書を作成するにあたり、目的財産の価額が1億円以下の場合、手数料に加えて11,000円が加算されます。

これを「遺言加算」と言いますが、遺言加算の意味につきましては、次項で紹介する手数料の計算例を見るとご理解いただけるでしょう。

公正証書遺言でかかる遺言書の作成費用は、財産を相続する人や遺贈を受ける人ごとに算出される

公正証書遺言でかかる遺言書の作成費用は、全体の相続財産に対して算出されるのではなく、財産を相続する人や遺贈を受ける人ごとに算出される点に注意が必要です。

具体例として、わかりやすいものが、松戸公証役場のWEBサイトで公開されておりましたので、引用してポイントを解説します。

出典 松戸公証役場 遺言公正証書の計算例より引用

手数料の計算例を見ますと、財産を相続する人(妻Bさん・長男Cさん・二男Dさん)ごとに、手数料の基準表にあてはめて金額を計算しているのがわかります。

この時、目的財産の価額が3,500万円で、1億円以下であることから、それぞれ計算した手数料の合計金額に、別途11,000円の遺言加算がされていることも確認できます。

公証人が出張する場合、別途、お金がかかる

公正証書遺言で遺言書を作成する場合、仮に、遺言者本人が病気などで公証人役場へ行くのが難しい時は、公証人が自宅や病院まで出張してくれることをお伝えしておりますが、このような形で公証人が出張する場合、別途、お金がかかる点に注意が必要です。

具体的にかかるお金は、先に解説した手数料に対して50%が加算され、公証人の日当および現地までの交通費がかかることになります。

そのため、公正証書遺言で遺言書を作成する上で、安易に出張を依頼するのには注意が必要であるほか、遺言者が、健康で体が動く内に、直接、公証人役場へ赴いて遺言書を作成しておくことが望ましいとも言えるでしょう。

公正証書遺言の作成費用にかかる「目的財産の価額」は、どのように評価されるのか

目的財産の価額とは、遺言者の全体の財産とお伝えしましたが、遺言者の財産には、現金や預金といったキャッシュもあれば、土地や建物などの不動産、自動車、株式や投資信託などの金融商品など実に様々です。

この時、これらの目的財産の価額とは、どのように評価されることになるのか気になるユーザーの皆さまも多いのではないでしょうか?

結論から申し上げますと、目的財産の価額は、公証人手数料令といった法令で評価方法が定められています。

たとえば、不動産の評価であれば、固定資産税評価証明書の金額を基準に算出され、上場株式であれば、株価の時価、非上場株式であれば、純資産価額方式、収益方式、配当還元方式、類似会社(または類似業種)比準方式、取引先例価格方式、併用方式などです。

何を言っているのか、わけがわからないといった声が多く聞こえてきそうですが、要は、目的財産によって評価方法はそれぞれ異なるわけでありますから、遺言書の作成費用を算出する上で、手数料の金額が気になるユーザーさんは、必要書類を揃えて公証人へ直接尋ねてみるのが望ましいと言えます。

おわりに

公正証書遺言で遺言書を作成するメリットとデメリットをはじめ、遺言書の作成にかかる費用などについて解説をさせていただきました。

これまでの解説を踏まえますと、公正証書遺言で遺言書を作成する場合、遺言が確実に実行され、かつ、遺言の有効性を保てることが最大の目的であると考えられます。

このように考えた時、遺言者が口述できない場合をはじめ、聞かれたことや遺言内容に対して意思表示ができない状態である場合、前述した目的を果たせなくなくリスクが生じることになります。

そのため、公正証書遺言で遺言書を作成する場合におかれましては、健康な内に作成しておくことが望ましいと筆者は考えます。

ちなみに、公正証書遺言で作成した遺言は、遺言そのものをいつでも取り消すことができるほか、遺言内容をいつでも変更することもできます。

つまり、健康で、かつ、自分の意思表示がしっかりとできる内に遺言書を作成しておくことは、不測の事態が起こったとしても、「最期」まで自分の意思を伝えられる担保としての方法になるとも思われます。

相続財産が多くある人で、円滑な相続をさせたい人をはじめ、人生の最期に自分の意思を後世に残したいと感じている人であれば、公正証書遺言で遺言書を作成することを検討されてみるのも良いのではないでしょうか?


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