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住宅購入にかかる定期執筆をして感じたこと

本日、住宅購入にかかる定期執筆をして、ふと感じたことがありました。

それは、住宅購入にかかる「取得費の明細」はしっかりと保管しておくべきということです。

そんなの当たり前じゃんって思われている方が多いと思いますが、たとえば、自分の両親が亡くなったとして相続で実家を取得したとします。

すでに持ち家があるとすれば、相続で取得した実家をただ所有しているだけであれば固定資産税などの維持費がかかってしまいます。

とすれば、実家をそのまま売却したり、賃貸したり、更地にして駐車場にしたりなどなど様々な不動産の活用方法があり、いずれにせよ、できる限りお金のかからない方法を選択すると思います。

この時、そもそも相続で取得した実家が「いくらで取得(購入)」されたものであるのかわかる場合とわからない場合ではその後の取り扱いに雲泥の差が生じます。

仮に相続でなかったとして譲渡(売却)であったとしても、やはり取得費がわかる場合とわからない場合では税務上の取り扱いは雲泥の差が生じることとなります。

そもそも、今回の定期執筆の内の1つが住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)についての記事作成だったのですが、住宅の売却が絡みますと様々な特例が絡んでくる場合もあることから、とても制度の取り扱いが複雑になります。

たとえば、住宅を売却した場合における3,000万円の特別控除と住宅ローン減税は併用できないといったルールや住宅ローン減税と住宅の買い替えにおける譲渡損失の特例は併用できるなどなど・・・。

何を言っているかよくわからないのは当然のことであり、何が言いたいのかと言えば、税法や特例は複雑であるから特殊な事情があった時はやっぱり税理士へ相談した方がいいよねってことをまずは伝えておきたいと思いました。

そして、住宅購入をしたら、重要書類の保管はもちろんですが、住宅購入にかかった様々な諸費用の領収書や請求書関係におきましても、とにかくしっかりと保管しておくことをおすすめしたいということも伝えておきたいと思いました。

これは、自分が将来、住宅を売却する場合や子どもが相続で取得した住宅を売却する場合に必ず良い意味で役に立つからです。

ちなみに自分の実家についてこれらの書類を確認する機会がありましたが、私の実家は当然のことながらしっかりと保管はなされておりませんでした。

自分達だけでなく、子どもたちや孫たちにも関係していく可能性がありますので、住宅購入にかかった諸費用の領収書や請求書等は捨てずにしっかりと取っておき契約書など重要な書類とまとめてしっかりと保管しておくことを強くおすすめします。


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