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新日本法規出版の追録分を差し替え作業して勉強になった相続の話
日記

当事務所では、新日本法規出版株式会社より加除式と呼ばれる専門書籍を複数仕入れておりまして、法律が改正になったりしますと古い部分から新しい部分へ解説ページを加除することで、常に法律に沿った新しい情報になっているといった専門書籍があります。

イメージはこんな感じです。

先日、新日本法規出版株式会社より加除する追録分が事務所へ郵送で届いたのですが、ちょうど、9月の3連休明けに大館市で相続絡みの仕事があることもあり、新しい情報を吸収することも兼ねて追録分の差し替え作業を行いました。

便利なことに、今回の追録にはどのようなことが書かれているのかといった「追録のあらまし」も添付されており、それに目を通したところ、ちょうど、タイムリーに執筆していた投資信託と相続の関係についての取り扱いもあり、非常にためになりました。

私が今回ためになった具体的な内容と致しましては、「相続分を確定する前の財産調査にあたる預貯金や有価証券の保有状況を調査する」といったものです。

何のことやらさっぱり・・・。

ざっくり言ってしまいますと、亡くなった故人が、生前に株取引や投資信託といった金融商品に対する投資をしていたものの、遺産分割にあたってこれらの金融商品を漏れなく調べるにはどうしたら良いのか?といったものです。

最近では、ネット銀行やネット証券に口座を開設して資産運用している人も多いことを踏まえますと、証券や通帳といった現物が手元にない場合、相続人は、相続財産を見つけ辛いことは確かです。

このような時に、一体どうしたらよいのか?

最低限行っておきたいことして、やはり配偶者にはその旨を伝えておくことが大切でしょう。

仮に配偶者でなかったとしてもせめて子どもなど推定相続人の誰かに伝えておくことで、少なからず相続財産が漏れることはないと考えられます。

また、よくある「エンディングノート」の作成なんかも、相続人に対してある意味負担をかけないことに繋がると考えることもできそうです。

いずれにしましても、金融商品などの取引がある金融機関がわかることで、直接問い合わせて手続きを進められることは確かでありますので、まずは、1人で秘密にしておくことは避け、情報を家族間などで共有しておくことが大切だと言えるでしょう。

生命保険なども加入したら必ず家族へ伝えて下さいとの注意喚起がありますが、保険も含めて金融商品絡みは情報共有が大切だと改めて感じることができるきっかけとなりました。

本記事がきっかけで、皆さまも良き方向へ向かいますように・・・。


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