2017年(平成29年)の最初の情報投稿となりますが、本記事におきましては、今年こそは「住宅購入」または「住宅リフォーム」をしようと考えているみなさまを対象に、簡単ではございますが、平成29年度(1月1日~12月31日まで)に適用される「住宅ローン減税(住宅ローン控除)」や「すまい給付金」といった気になるお金についてご紹介していきたいと思います。
当事務所におきましても、平成29年度中に事務所移転(自宅兼事務所)の予定があることから、同じ「想い」を持っているみなさまと「共有する」といった意味合いも込めて作成・公開させていただいております。
目次
平成29年度に適用される住宅ローン減税(住宅ローン控除)について
住宅ローン減税(住宅ローン控除)とは、12月31日時点で残っている住宅ローン残高の1%相当の金額を所得税や住民税から最大で10年間控除(減税)されるといった制度です。
住宅ローン減税(控除)の効果は、後程、紹介させていただきますが、ここでは平成29年度における住宅ローン減税(控除)の内容について簡単に紹介していきます。
筆者作成
平成29年度において住宅ローン減税制度は、上記3つに大別される仕組みとなっており、「一般住宅」「認定長期優良住宅」「中古住宅(個人売買)」の項目があります。
また、住宅購入をする相手が不動産業者や個人などによって減税効果の異なる特徴があり、特に中古住宅を購入する場合、取引相手が不動産業者なのか個人なのかによって制度の適用幅が大きく異なります。
それぞれの相手と不動産取引をするメリット・デメリットがあるものの、これらの内容のほか、住宅ローン減税効果も着目して住宅購入計画を立てることが大切だといえます。
住宅ローン減税(控除)の効果イメージ
住宅ローン減税(控除)の効果は、住宅ローンの借入条件によって異なるため、個々によって減税金額に差がつきますが、ここでは、仮に上記の年収の方が適用される住宅ローン減税(控除)の効果についてシミュレーションした初年度の結果を以下へ紹介していきます。
シミュレーション条件
・ 借入金額「3,000万円」
・ 金利「1%」
・ 返済期間「30年」
・ 返済方法「元利均等返済」
住宅ローン減税(控除)の効果
筆者シミュレーション作成(都道府県や市町村によって住民税に違いがあります)
上記は、住宅ローン減税(控除)の初年度の効果をまとめたものになりますが、最大で10年間適用される住宅ローン減税(控除)の効果をすべてシミュレーションし、住宅ローンの返済計画や将来のライフプランと共に考えていくことは極めて重要であると私は思っています。
また、住宅ローンの返済中に仮にどのようなことがあったとしても、マイホームを絶対に手離さなくともよい対策を取っておく必要もありますし、営業っぽい感じでものすごく嫌なのですが、純粋に家族と家を守るといった意味合いも込めて、ぜひ、一度、当事務所へ相談しにきてもらって不安を解消していただきたいと率直に思っています。
すまい給付金の申請をお忘れなく
すまい給付金とは、新築住宅や中古住宅を購入した際に、「一定の基準を満たすこと」でもらうことができるお金で、平成29年度におきましては、最大で30万円がキャッシュバックされる制度のことをいいます。
そもそも、すまい給付金は、消費増税がされたことに伴って創設された制度ではありますが、個々の年収によって「もらえる」「もらえない」「金額」に違いが生じます。
そのため、詳細につきましては、すまい給付金サイトやFP、不動産業者などに直接お問い合わせてみることをおすすめ致しますが、不動産取引をする業者が代理で申請してくれる場合もあり、ケース・バイ・ケースでどの方法を選ぶのか決定する必要があるでしょう。
すまい給付金の大まかな目安と金額
筆者作成
平成29年度は、消費税率が8%であることから、年収が「約510万円以下の人」がすまい給付金をもらうための1つの目安になりますが、これはあくまでも目安であり、この収入に近い人は、「詳細なシミュレーション」をする必要があります。
すまい給付金の公式サイトでは、源泉徴収票など収入や所得の詳細がわかるものを準備することで詳細なシミュレーションをすることができ、ちょうど今の時期(1月)は、すまい給付金を確認するのにぴったりな時期だともいえるでしょう。
おわりに
住宅ローン減税(控除)の効果やすまい給付金のもらえる金額は、人によって異なることは、本記事の内容で大まかにご理解できたと思います。
さらに、住宅購入や住宅ローンの組み方におきましても、人によって最適な方法がそれぞれ異なるだけでなく、利用できる制度があったり、なかったりなど、実に「奥深い」ものです。
私自身におきまして、平成29年度が住宅購入の節目の時期になるであろうということで、同じ想いを抱いている多くのみなさんに対するメッセージや共有といった目的で本記事を作成させていただきましたが、もう少し、詳細にたくさん紹介できればよかったと思う一方で、あくまでも専門家FPが書いた参考としてお役立ていただきまして、納得した住宅購入を実現していただけましたら幸いです。