トップページ > 日記 > 遺族年金の男女差は合憲なんだって!
遺族年金の男女差は合憲なんだって!

私たちが一度は聞いたことがある「遺族年金」には、国民年金や厚生年金保険をはじめ、労働者災害補償保険(以下、労災とします)から条件を満たしている遺族に対して補償される仕組みになっています。

平成29年3月21日に最高裁判所は、労災で亡くなった妻の遺族年金を夫がその当時、支給を受けられないことは「男女差における賃金格差の規定に合理性がある」とした判決を下した「初めての判断」がなされました。

当事務所では、ずっと以前からブログで年金の男女間の差別は今の時代に即していないと思う旨をずっと言い続けてきましたが、今回の最高裁の判決は、労災にかかる遺族年金についてとはいえ、一言で「衝撃」でした。

訴えを起こした男性は、当時から法律が定める年齢要件(男性は55歳以上)という要件を満たしていないために、遺族年金の支給が受けられないといった理由は、少なからず納得はできます。

ただし、判決で納得できないのは、男女の賃金格差を最高裁が認めており、現在の遺族年金の支給制度が正しいという見方をしたことに1人の独立系FPとしましては、今後のライフプランの組み方をもっと綿密に考えていく必要があると改めて感じています。

世帯によって職業や家族構成が異なるからこそ、今回のように労災の遺族年金制度で補償を受けられない人も出てくるわけで、大まかに考えますと「不公平」という考え方もできるのではないかと思います。

同じように、「子どもがいる、いない」でも遺族年金が支給される、されないという問題もありますし、不慮の事故で若いうちに夫婦が死別してしまったら・・・などなど、ケース・バイ・ケースで不利益を被る人(世帯)が現れることになります。

これってたしかに仕方のないことだと思うのですが、現代に即した状況を加味した上で多くの人が納得できるような法律の改正を望みたいと言いたいわけです。

ちまたでは、なんとか学園やら寄附金やら、おかしな問題ばかりがクローズアップされておりますが、私たちの生活が安定したものになるには、このような生活に直結するかもしれない部分の法整備がしっかりと行き届かなければならないのです。

これ以上、腐敗しないことを一国民として望みたいものです。


スポンサーリンク
スポンサーリンク