本日、平成29年3月9日ですが、平成28年分の所得税の申告期限まで残り1週間をきりました。
3月15日(水)までが、確定申告の期限となっておりますので、申告をし忘れた所得控除や確定申告でなければ適用することができない所得控除などについて今、一度ご確認いただくことをおすすめ致します。
このメッセージを綴って感じることは、毎年この時期になると、「確定申告の期限が迫っているから確認して」といった内容のものを必ず綴っていることに気が付きました。
たしかにテレビやラジオなどのメディアを通じて税理士会や国税庁が発信しておりますが、FPもそれに一役買ってもいいのではないかと思っております。
大変おこがましいのですが、一般のお客様から簡単な税のご相談を受けて、これは専門的対応が必要だとFPが判断した時に連携している税理士へパイプを繋いであげることで円滑に物事が進むものです。
だからこそ、普段のさまざまなお金の悩みを相談できるFPの存在ってきっと大きいのではないかと私自身が勝手に思っております(相談する・相談しないは別として)
おそらく、税のことで聞きたくとも「たったこれだけのことで税理士に聞くのってなんかな~」って思っている人もきっとおられると思いますが、実は私もそんな1人です。
私の場合は、国税庁のホームページやタックスアンサーなどで自分で調べてそれでも判断に悩むときに、FPの勉強会で共にお世話になっている税理士の先生にアドバイスを求めたり、時に税務署へ問い合わせて確認したりもします。
実際のところ、電話で感じの悪い対応を受けられたことがある方もきっと多くおられると思いますが、やっぱり私もそんな1人です。
身近なことを気軽に相談できる存在はやっぱり必要だと思います。
当事務所は、そんな身近なことを気軽に相談できるような事務所であり続けられるように少しずつ進歩していければと思っております。