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お金の使い方がわからない場合は、独立系ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのが良いのでは?と宣伝しているような話
日記

お金の使い方がわからない場合は、独立系ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのが良いのでは?とあからさまに宣伝しているようなブログタイトルとなっています。

実のところ、本日の業務の中で、日本年金機構のWEBサイトの情報から、どうもはっきりとわからなかったことを年金事務所に直接電話をして尋ねまして、スッキリ解決できたことをきっかけに、お金の使い方がわからない場合は、独立系ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのが良いのでは?と感じたことをブログに綴っていきたいと思います。

全然、話が結びつかないように思われてしまいそうですが、経緯は、次の通りです。

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国民年金の納付猶予制度について日本年金機構のWEBサイトで内容確認したのがきっかけ

現在、当方が執筆を依頼されているものの中に、国民年金の保険料を滞納や未納をした場合にどうなるのか?といったものがあり、国民年金保険料の免除制度や納付猶予制度について内容解説やポイントも含めて執筆させていただきました。

実のところ、国民年金の納付猶予制度を日本年金機構のWEBサイトから確認したところ、国民年金の納付猶予が承認される所得の基準(計算式)が公開されており、その中で「扶養親族等の数」という文言がありました。

ちなみに、国民年金の免除制度を適用する場合の所得基準の計算式も公開されており、その中には、「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」といった文言があり、これらについては、「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。と説明がなされていて理解ができました。

その一方、国民年金の納付猶予制度における「扶養親族等の数」については、但し書きがなかったため、おそらく、税法上の扶養人数のことで良いのかな??と思ったものの、勝手に解釈して間違うのは読み手に迷惑がかかるだろうし、自分のための勉強にもなるだろうということで、秋田市の年金事務所へ直接電話をして尋ねてみました。

その結果、「扶養親族等の数」とは、税法上の扶養人数のことを指していることが確認でき、0歳から15歳までの年少扶養親族は含まれないことも合わせて確認しました。

ものすごく他愛もないことのように思われてしまうかもしれませんが、私にとっては、もやもやがスッキリした瞬間でしたし、1つ物事を確実に覚えることができた瞬間でもありました。

わからないことや曖昧なことは、わかる人に聞くのが確実なのでは?

わからないことをわかろうとすることですとか価値観というのは、個人差があるところだと思いますが、本ブログを書くきっかけになったことは、おそらく周りの人にとっては価値のない大したことのないお話だと思われます。

しかしながら、わからないことや曖昧なことをそのままほったらかしにするよりでしたら、わかる人に、ほんのちょっと尋ねて解決できれば、自分の視野と言いましょうか、様々な良い意味で一歩前進できるのではないかと感じます。

このようなことから、わからないことや曖昧なことは、わかる人に聞くのが確実だなって感じることができました。

お金の使い方がわからない場合は、独立系ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのが良いのでは?

これまで紹介した他愛もない経緯がありまして、お金の使い方がわからない場合は、独立系ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのが良いのでは?と、ふと感じたことから、宣伝のようになっておりますが、ブログを綴っている次第です。

お金の使い方ですとか、貯め方ですとか、増やし方ですとか、個人や世帯の考え方で大きく変わることになるのですが、これらのお金に関することでわからない場合や曖昧な場合、方向性が定まらない場合は、ほんのちょっと独立系ファイナンシャルプランナー(FP)に相談することで、何か前進できるヒントを今回の私のように得られるのかもしれません。

餅は餅屋と言われますように、わからないことを解決する必要がある場合、時には、自分で調べるよりも知っている人に直接聞いて尋ねた方が時間も労力も削減されて得策なこともあると思います。

仮に、一時的にお金がかかってしまう場合であったとしても、それがお金を支払うことによって確実に解決できるのであれば、安いものと済ませることができる場合もきっと多々あることでしょう。

最後まで、宣伝みたいなお話になってしまいましたが、わからないことがあった場合、わかる人に聞くのが確実だなと感じたことをブログに綴らせていただきました。

くだらないブログに時間を割いていただきまして誠にありがとうございました。


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