令和6年に入って初めて更新するブログです。
本日、令和6年3月20日ですが、令和5年度の所得税申告期限が過ぎ、特に印象に残った2つの出来事を雑記ブログとして綴っていこうと思います。
あくまでも私個人が率直に感じたことを好き勝手に綴っているものですので、さらっと読み進めてもらえればと思っております。
目次
リピーターのお客様と特殊な医療費控除
所得税の確定申告を終えて特に印象に残った1つ目の出来事は、リピーターのお客様と特殊な医療費控除についてです。
このお客様は、数年前にFP相談でご縁のあった方でしたが、この日はアポなしで突然の来所!
さらに電話応対の中で、いま事務所前にいるとの驚きの事実!
事情を聞かせていただき、即時対応をすることに。
リピーターだからこそ基本情報を知っている強みが活かされる
今回の相談は、医療費控除の適用を受けて所得税の還付を受けたいというものでした。
このお客様は、すでに内容を把握しており、令和5年の1年間に支払った医療費をまとめていました。
それを拝見し医療費控除によって所得税の還付が受けられることを確認しました。
しかし、ここで大きなもれに私は気づきます。
それは、介護施設に対して支払ったお金です。
そもそも、このお客様と初めてのご縁になるきっかけは、相談されるお客様の配偶者が諸事情によって介護施設に入居することになったことです。
国税庁のWEBサイトでも確認できますが、介護施設に対して支払ったお金の内容によっては、医療費控除の対象となるものがあります。
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
出典:国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費 医療費控除の対象となる医療費より一部引用
お客様がまとめた医療費を確認すると、上記支出が医療費控除の明細に記載されていません。
自分のことを知ってくれている人に聞くのが最適なのでは?
いろいろ確認していくと、相談されたお客様は、当初から介護施設に支払ったお金を自分なりにまとめていました。
しかし、ある申告会場に赴いて、金額をまとめた紙を提出した際、担当してくれた人から医療費控除の対象にならないと言われたそう!
確かに、金額をまとめた紙だけ出されても医療費控除の対象になると、私自身もはっきり言えないでしょう。
なぜならば、それが医療費控除の対象となる明確な根拠となる書類を確認できていないから。
困ったし、疑義があったからこそ、私に相談してくれたとのこと。
結果として、多くの医療費控除が適用されることで、所得税の還付と住民税の納税負担を大幅に軽減できることとなりました。
数年間の取引に終止符。堪忍袋の緒が切れる
所得税の確定申告を終えて特に印象に残った1つ目の出来事は、とても良い話でした。
しかし、所得税の確定申告を終えて特に印象に残った2つ目の出来事は、悪い話です。
実のところ、とある個人事業主の記帳代行業務(会計処理)に何年か前から携わらせてもらっていました。
ただ、お取引の中で、決められた日までの約束を守らない、代金の支払いが遅延する、会計に必要な書類を忘れるなどといったことが、何度あったか数えきれないほどありました。
その都度、我慢してきましたが、今回はさすがに、堪忍袋の緒が切れてしまい、数年間の取引に私から終止符を打たせてもらいました。
あたりまえのルールをあたりまえに守れない人に信用や信頼関係を築くのは困難ですよね?
小学生でもわかることを「大の大人」が守れないのは恥ずかしいこと。
人とのご縁を大切にするけど、ダメな縁はさらっと切るよ私は
雑記ブログの結びです。
所得税の確定申告を終えて特に印象に残った2つの出来事より、人とのご縁を大切にしますが、ダメな縁はさらっと切ります。私は。
それは、周りの人からしますと、否定意見も肯定意見もどちらもあることでしょう。
ただ、これは私の考え方であり私自身の人生が豊かになるためのもの。
自分の思うがまま、無駄な人付き合いや無駄な時間・労力を減らして、自分の時間を大切にして思うことがあります。
それは、「楽」で「ストレスをほとんど感じない」ということ。
生活習慣を振り返りますと、長生きはできないと思っており、人生の半分を過ぎたと私はとても強く感じています。
だからこそ、もっと自分や家族を大切にしながら引き続き、日々、まったり過ごしていければと思う今日この頃です。