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東北財務局に対して金融商品取引業の登録について尋ねた話
日記

日本FP協会の会員に対して毎月発行されるFPジャーナルと呼ばれる会報誌に、ずっと以前からFP協会の会員が利用することができる「FPアセットアロケーション」というソフトウェアのPRが掲載されており、当事務所では、このソフトを活用して希望するお客様に対して投資助言をするサービスを展開していこうと考えました。

とはいえ、金融商品取引法では、「有価証券の価値等」または「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断」に関し、報酬を得ることを約した上で、口頭、文書、その他の方法によって助言を行うことを業として行うためには、金融商品取引業の登録を受ける必要があると明記されていることから、まずは、金融庁の東北財務局に対して、本日、このことについて詳しく尋ねると共に、具体的にどのような手続き踏んだら宜しいのか尋ねてみました。

細かい話はさておき、会話の中でポイントになる部分が2ヶ所あり、その内容は以下の通りです。

 

  1. 金融商品取引業の登録は、登録事務所がどのような概況かによって登録の可否が判断される
  2. 供託金として500万円必要

 

1の理由は、金融商品の投資助言をするといった意味において納得することができますが、さすがに2は、無理でしょ!って私は率直に感じました。

500万円の供託金を支払って、投資助言業務をシステムを活用して行ったとして、いったい何年で元が取れるのか?といった費用対効果を考えると、さすがに秋田県のお客様だけでは大赤字になってしまうのではないかと私は感じました。

何よりも本当に不思議でならないのが、日本FP協会がこのことを知っている前提でソフトウェアを有償で提供しているとすれば、はたして、どのくらいのFPがこのソフトを法令に遵守して活用しているのだろうか?といった疑問を私は持ちました。

実際、FPジャーナルには、金融商品取引業の登録が必要と書いているわけですが、東北財務局の回答では、内容をしっかりと精査しなければわからないとのことであり、おそらく、FP協会がそのように書いているのであれば、登録が必要なのでしょうといった認識でした。

確かに私もその通りだと思います。

であれば、話は元に戻りますが、500万円の供託金を法務局へ納めて私が行おうとしているサービスなんて通常、ほとんどのFPができるわけがないと率直に感じています。

でも、広く多くのお客様に対して有益なサービスになることは確かだと真摯に感じており、中々難しいことであるのは十分承知しておりますが、このような部分の法改正がなされることによって、真摯にFP業務に取り組んでいるFPに対しては、厳正なる審査を経て、供託金の納付が免除となるような規定があっても良いのではと私は感じています。

今回の件は、さすがに当事務所が自己犠牲のできる範囲を超えすぎており、良いサービスを負担無く展開できるような法令の改正を今後切に願います。


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