当事務所のお客様の件で税理士さんと面談をした際、2019年度の税制改正大綱の概要をまとめた冊子をいただきました。
これに伴い、当事務所の業務に大いに関係のある改正される住宅ローン控除について、近日、情報公開をしようと思い、本ブログを綴っています。
当事務所では、住宅購入や住宅ローンにかかる相談をされるお客様もおられる中で、住宅ローン控除やすまい給付金など、相談される方のお金に直接影響を及ぼすことについては、とにかくわかりやすくお伝えすることを心がけています。
とはいえ、消費税率が10%になることや消費税における住宅契約の特例期限(平成31年3月31日まで)が迫っていることから、中には、駆け込みで契約をしようとしている方もおられると思います。
そのため、このような駆け込み契約をしようとしている方やこれから住宅購入される方を対象に、改正される住宅ローン控除について情報公開をしておくことは、独立系FP事務所としての当事務所の適切な在り方ではないかと感じています。
ちょっとかっこつけすぎておりますが、正直なところ、税理士さんとの面談をした後に財務省が公開している税制改正大綱の内容を読み込んでいくと、めまいがしそうになったのは確かです。
ただ、内容の中で相談される方々が確実に押さえておきたいポイントについてまとめ、わかりやすく伝えるのが当事務所の役割であるはずです。
ということで、もうちょっと勉強してから当事務所のWEBサイトへアップロードしていきたいと思っておりますので、これから住宅購入される予定のある方は、しばしお待ちいただければと思っています。
1つだけ伝えておきたいことは、住宅ローン控除が現行の10年間から13年間となり、3年間長くなることはプラスに働く一方、11年目から13年目までの住宅ローン控除は計算方法が異なるため、この点に注意が必要であるほか、購入する建物の金額が大きく影響してきます。
そのため、建物の売買契約をされる予定がある方にとっても、いま一度、立ち止まって、改正される住宅ローン控除について知ってからよく考えて売買契約をされるのが得策なのではないかとも考えます。
以上、税理士さんとの面談を機に改正される住宅ローン控除について情報公開をしますといった当事務所のPRでした。
閲覧いただきありがとうございます。