本ページでは、重要連絡と致しまして、新型コロナウイルスによる「秋田県緊急事態措置等(追加措置)」における事務所休業のお知らせを致します。
はじめに、秋田県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「秋田県緊急事態措置等(追加措置)」を公表しています。
具体的な話は、本文中でより詳細に綴っていきたいと思っておりますが、当事務所の特殊な業務の性質上、「秋田県緊急事態措置等(追加措置)」に全面的に協力し、新型コロナウィルスの感染拡大防止に努めることとし、自粛要請期間中の事務所休業をすることと致しましたのでご連絡をさせていただきます。
目次
新型コロナウイルス感染症対策に係る「秋田県緊急事態措置等(追加措置)」とは
はじめに、秋田県が公表している新型コロナウイルス感染症対策に係る「秋田県緊急事態措置等(追加措置)」について、以下、秋田県のWEBサイトより引用して紹介しておきます。
県民の生命と健康を守ることを最優先に、感染防止対策の更なる徹底を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)に基づき、既に本年4月17日から実施している措置に加え、新たに、次について実施することとします。 県民の皆様には、ご不便をおかけしますが、なお一層のご理解とご協力をお願いします。
緊急事態措置の期間 令和2年4月25日(土)から5月6日(水)まで
緊急事態措置の区域 秋田県全域
出典 秋田県 新型コロナウイルス感染症対策に係る「秋田県緊急事態措置等(追加措置)」についてより引用
上記、緊急事態措置に基づき、当事務所では、令和2年4月25日(土)から令和2年5月6日(水)まで、すべての事務所業務を休業させていただきます。
当事務所が休業をする決断に至った背景について
この度、「秋田県緊急事態措置等(追加措置)」によって、当事務所が休業をする決断に至った背景は以下の通りです。
施設の種類や業種によって要請内容が異なっており、当事務所は特殊な事例であること
本ページの冒頭で、当事務所は特殊な業務の性質があるとお伝えさせていただきましたが、「秋田県緊急事態措置等(追加措置)」では、「休業を要請する施設」「営業時間の短縮等を要請する施設」「適切な感染防止対策を要請する施設」といった大きく区分けされる3つの施設によって要請内容が異なっています。
この時、当事務所では、これら3つの施設の内、どれに該当するのかが問題となるのですが、結論として「休業を要請する施設」と「適切な感染防止対策を要請する施設」のいずれにも該当します。
佐藤元宣FP事務所という屋号の通り、名称から「事務所」であることは明白であり、「秋田県緊急事態措置等(追加措置)」において、事務所は、「適切な感染防止対策を要請する施設」に該当します。
しかしながら、当事務所では、個人のお客様を対象にした各種ファイナンシャルプランニングの相談をはじめ、特に、ファイナンシャルプランナーや簿記の資格取得講座も業務の一環として行っており、これは、「休業を要請する施設」の中の「学習塾その他の学習支援施設」にもあてはまります。
このような特殊な事情を総合的に考慮したほか、やはり、お客様と直接お会いした面談形式で業務が進むことを鑑みますと、やはり、「休業を要請する施設」として秋田県の緊急措置に協力するのが望ましい結論に至りました。
おわりに
新型コロナウィルスによって志村けんさんや岡江久美子さんが亡くなったり、著名人が新型コロナウィルスに感染したというニュースが流れておりますが、秋田県では、全国的に見た時、コロナウィルスの感染者数や死亡者数が少ないのは確かです。
しかしながら、新型コロナウィルスによる無症状感染者がいることや軽症と診断された後に重篤な症状になって死亡するといった最悪な事態が起こっている中において、私たち秋田県民がコロナウィルスの感染者数や死亡者数が少ないからといって悠長に構えることはやはりできないとも思います。
1人ひとりが自粛して、何よりも「周りの人に対して迷惑をかけてしまうかもしれない」といった日本人が持っている「人に配慮すること」をもう少し自覚する必要性はあると言えそうです。
ただし、すべての人が自粛するわけではないのが現状ですので、やはり、自分自身や家族を守るといった意味合いにおきましても、自らがしっかりと外出を自粛したり手洗い・うがいなどの予防をしたりなど、できることをしっかりと行って備えることがやはり大切とも言えそうです。
このような不測の事態に直面している中で、あえてこの時期を逆手にとって、勉強ですとか、何か自分のプラスになるものを探して始めてみるのもよいかもしれませんね。