平成30年9月10日現在、当事務所では、秋田市以外の出張相談について交通費を消費税込で3,000円請求するスタイルで行わせていただいております。
しかし、私がバイクの免許を取った暁には、「バイク割引」という交通費無料のサービスを始めることをずっと昔のブログで綴らせていただいておりました。
今回、そのことについて、ざっくりとお伝えさせていただきますので興味のある方は、ぜひ、最後までお目通し下さい。
目次
当事務所が始めるバイク割引とは
当事務所が始めるバイク割引とは、秋田市以外の出張相談や他の業務依頼があった場合に別途請求する交通費を無料とするサービスで、これまでは、ご依頼いただきました報酬に加えて交通費を請求していました。
しかしながら、お客様の中で、当方がお伺いさせていただく際、自動車ではなくバイクでお伺いしても良いといった方を対象に始めるサービスで、その場合、秋田県内のすべての地域の出張に対して交通費を無料とさせていただきます。
バイク割引の開始期間
みなさまもご存知の通り、秋田県は雪国で雪がある内はバイクで走行することはできません。
そのため、バイク割引の開始期間は、毎年4月上旬から10月末日までとさせていただきたいと考えています。
11月に入りますと寒くなってくるのに加えていつ雪が降るのかわからないこと、山道走行のスリップ事故防止といった観点から安全性を考えた期間としております。
バイク割引を適用するためには
バイク割引を適用されたいお客様は、当事務所への電話やお問い合わせ時に、その旨をお伝えいただきましたら適用の対応をさせていただきます。
バイク割引を適用する上でお客様へお願いしたいこと
基本的に、バイク走行は雨の日について行うことはありません。
そのため、事前にバイク割引を適用した場合であったとしても、面談日当日に雨が降ってしまった場合は、本来いただく交通費の半額(1,500円税込)をご負担いただけますよう、ご理解とご協力を宜しくお願い致します。
なお、FP相談(年契約)のお客様につきましても同様とさせていただきますが、FP相談(スポット)は、バイク割引の適用対象外とさせていただきます。
また、バイクを運転する服装で面談する形式となりますので、ビシッとスーツとネクタイといった格好ではお伺いせずに、ジーンズとジャケットやその他、適度にふさわしい服装でのお伺いとなります。
ちなみに、極度にライダーといった格好ではお伺い致しませんが、敏感に服装等を気にされるお客様は、バイク割引の適用はご遠慮ください。
以下、ケースバイケースではありますが、参考イメージです。
出典 親父ライダーのblogより引用
出典 メディアウオッチ ゲーテがライダーファッション特集より引用
当事務所は、これからも独自性と自分の時間を大切にしていきます
当事務所は、できる限り人のやっていないことを考えて自ら取り組むことをモットーとしており、独自性や個々の強みを意識しながら業務に取り組ませていただいております。
また、自分の与えられた時間を大切にしながら、ビジネスの間にやりたいことや楽しいことを取り入れられないものか?といった発想から思いついたのが、このバイク割引です。
天気の良い日にバイクに乗って風や自然を肌で感じる心地よさを得ながらビジネスができたらいいなといった率直な想いの中で、このようなことをご理解しご協力をいただけるお客様には、交通費やその他サービスの面で還元し、winwinの関係を築けていくことを望んでいます。
これからも、佐藤元宣FP事務所を宜しくお願い致します
当事務所へご相談されに来られるお客様との会話の中で率直にうれしいなと感じることがあります。
それは、ブログに綴った内容について触れていただいた時です。
私は、その時の気分などに応じて、包み隠さず、ありのままのことをブログへ綴るようにしており、自分で言うのもなんですが裏表がない人間だと思っています。
だけど、不器用なので人間関係には偏りが、かなりある方だと思います。
でも、そのようなことを知っている上でご連絡を下さって、相談等に来られ、昔のブログの内容も含めて触れていただきますと、そんな前から見てくれていたのですか?ありがとうございますっていう素直な気持ちになれます。
ちなみに、今日、これを公開しているのも、実のところ、つい最近、バイク割引について触れてくれたお客様のおかげなのです。
お客様の声を形にしてこれからも精進していきたいと思っておりますので、今後とも佐藤元宣FP事務所を宜しくお願い致します。