トップページ > 税金・年金・介護 > 年末調整と確定申告の違いとは?適用することができる所得控除の違いについても合わせて解説
年末調整と確定申告の違いとは?適用することができる所得控除の違いについても合わせて解説

本ページでは、年末調整と確定申告の違いとは、どのような部分にあるのかを解説し、配偶者控除や医療費控除といった各種所得控除について、年末調整で適用することができるものと適用することができないものの違いについても合わせて解説していきます。

はじめに、年末調整や確定申告は、いずれも個人が、1月1日から12月31日までの1年間で得た収入(所得)を基に所得税を計算し、申告・納付する重要な税金の精算手続きのことを言います。

この時、年末調整をして税金の精算手続きが完了になる人と確定申告をして税金の精算手続きが完了になる人の違いがあり、これらの精算ルールを知ることは、毎年、所得税を申告・納付する上で極めて重要なことであると言えます。

そこで本ページでは、年末調整と確定申告の違いについて解説を進め、合わせて、納めるべき所得税などを軽減させることができる所得控除による違いについても解説をしていきます。

スポンサーリンク

年末調整とは

本ページの冒頭でもお伝えしましたように、年末調整は、個人が、1月1日から12月31日までの1年間で得た収入(所得)を基に所得税を計算し、申告・納付する重要な税金の精算手続きのことですが、以下、国税庁のWEBサイトの情報を基に年末調整について紹介し、ポイントをわかりやすく解説します。

国税庁の解説は、少々、長文となりますが、最後まで目通しいただくことで、後述するポイントが理解しやすくなると思われます。

給与の支払者は、毎月(毎日)の給与の支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。

この一致しない理由は、その人によって異なりますが、

①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、

②年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、

③生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていることなどがあげられます。

このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算することが必要となります。

この精算の手続を「年末調整」と呼んでいます。

一般に給与所得者は、一の勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人がほとんどです。

したがって、このような人について、勤務先で年末調整により税額の精算が済んでしまうということは、確定申告などの手続を行う必要がないこととなるわけですから、年末調整は非常に大切な手続といえます。

出典 国税庁 令和元年分 年末調整のしかた Ⅱ 年末調整とはより引用

年末調整とは、会社員や公務員をはじめ、アルバイトやパートなどの給与所得者が、1つの勤務先で得た給与や賞与といった収入(給与所得)の税金精算手続きを勤務先が行う手続きです。

上記、国税庁の解説にもありますように、1つの勤務先から給与の支給を受けている給与所得者の場合、勤務先から支給される給与所得のみの場合や給与以外の収入(所得)があっても少額で、後述する確定申告を行わなくてもよい人がほとんどです。

そのため、会社員や公務員をはじめ、アルバイトやパートなどの給与所得者の勤務先が、年末調整を行って、納税者本人に代わって税金精算手続きを行うことで、納税者本人は、確定申告をする手間が省かれ、税務署側も事務手続きを簡素化できることにつながります。

これが年末調整の仕組みとなるのですが、この年末調整は、手続きの対象になる人と手続きの対象にならない人に分けられるため、次項では、ここの部分について触れていきます。

年末調整の対象になる人と年末調整の対象にならない人の違いとは

年末調整の手続きは、対象になる人と対象にならない人に分けられることを前項でお伝えさせていただきましたが、具体的には、以下の表の通りとなります。

年末調整の対象になる人年末調整の対象にならない人
次のいずれかに該当する人
⑴ 1年を通じて勤務している人
⑵ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
⑶ 年の中途で退職した人のうち、次の人
① 死亡により退職した人
② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
⑷ 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有
しない人をいいます。)

次のいずれかに該当する人
⑴ 左欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
⑵ 左欄に掲げる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
⑶ 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行う
ときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
⑷ 年の中途で退職した人で、左欄の⑶に該当しない人

⑸ 非居住者
⑹ 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

出典 国税庁 令和元年分 年末調整のしかた Ⅱ 年末調整とはより引用

難しくてよくわからないといった声が聞こえてきそうですので、ざっくり大まかなポイントをまとめます。

主に、年末調整の対象になる人とは、会社員や公務員、アルバイトやパートといった給与所得者の人で、1月1日から12月31日までの1年間を通じて勤務している人をはじめ、年の途中で就職し、12月31日までのいわゆる年末まで勤務している給与所得者の人です。

一方、主に年末調整の対象にならない人とは、会社の会長や社長といったいわゆる役員などで役員報酬が、年間2,000万円を超える人や医師や掛け持ちのアルバイトやパートをしている人など、2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人などがあてはまります。

また、実務上、1月1日から12月31日までの1年間において、この年の途中で退職をした人の場合、以前の勤務先で年末調整を行っていない源泉徴収票を交付するケースが多く、このような人も1年間の税金精算手続きが完了していないケースとして多く見られます。

確定申告とは?年末調整と確定申告の違いは?

確定申告は、前項で解説した年末調整と同じように、個人が、1月1日から12月31日までの1年間で得た収入(所得)を基に所得税を計算し、申告・納付する重要な税金の精算手続きです。

ただし、年末調整のと確定申告の最も大きな違いとして、確定申告は、会社員や公務員をはじめ、アルバイトやパートといった給与所得者以外の人が行う1年間の税金精算手続きであるといったところにあります。

そのため、たとえば、筆者のような個人事業主(自営業者)やフリーランスをはじめ、前項で紹介した年末調整の対象にならない人は、原則として、確定申告を行って1年間の税金の精算手続きを行わなければなりません。

この部分が、年末調整と確定申告の最も大きな違いです。

ちなみに、所得税などの税額を計算する上において、所得控除と呼ばれる、いわば、納めるべき所得税などの税額を少なくさせられる制度があり、この所得控除には、様々な種類や適用するための要件をはじめ、年末調整で適用できるもの、確定申告をしなければ適用することができないものなど、少々複雑な仕組みになっています。

そこで、次項では、この所得控除のポイントについて触れていきます。

スポンサーリンク

所得控除とは

所得控除とは、所得税などの税額計算をする際、納税者の個人的事情を加味することで、公平な税負担をするために設けられている制度のことを言います。

所得控除は、適用することができる種類や金額が多ければ多い程、納めるべき所得税や住民税が少なくて済むことにつながりますが、実際に適用することができる所得控除には、それぞれ適用するための要件が設けられています。

そのため、置かれているそれぞれの人の立場や状況によって異なり、たとえば、年齢を重ねたり、生活環境などが変化することによって、適用できる所得控除も変化する場合があると言えます。

つまり、所得控除の種類を知り、どのような場合に適用できるものなのか、大まかにでも知っておくことができれば、無駄に多くの税金を納めてしまうケースが減り、家計の収支が改善される1つのきっかけになります。

なお、所得控除の種類は、以下の通りです。

雑損控除

医療費控除

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

寄附金控除

障害者控除

寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)

勤労学生控除

配偶者控除

配偶者特別控除

扶養控除

基礎控除

出典 国税庁 No.1100 所得控除のあらましより引用

所得控除の種類は、上記14種類があり、それぞれの所得控除の詳細につきましては、上記、国税庁のリンクから確認されてみるのが望ましいでしょう。

なお、参考情報として、あくまでも筆者自身の相談経験となりますが、上記の所得控除を適用できる可能性が高い主なイメージを次項で紹介します。

所得控除を適用できる可能性が高い、主なイメージを紹介

ここでは、前項で紹介した14種類の所得控除について、それぞれ適用できる可能性が高い、主なイメージを紹介します。

なお、場合によっては、確実に適用できる所得控除も含まれていることに留意していただき、今後の年末調整や確定申告に活かしていただければと思います。

雑損控除:台風や雪害といった自然災害をはじめ、火災、盗難や横領などの偶発的な損害を被った場合など

医療費控除:本人や同居の家族にかかった医療費の合計が、1月1日から12月31日までの1年間で10万円を超えた場合など

社会保険料控除:免除や未納を受けていた国民年金保険料を追納した場合など

小規模企業共済等掛金控除:iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入して拠出した掛金がある場合、自営業者などで小規模企業共済に加入して拠出した掛金がある場合など

生命保険料控除:1月1日から12月31日までの1年間で支払った生命保険料がある場合

地震保険料控除:火災保険に付帯した地震保険の保険料を支払った場合

寄附金控除:ふるさと納税をはじめ、寄附金控除の対象となる寄附を行った場合

障害者控除:本人や家族をはじめ、扶養している人に障害者控除の対象となる障害者がいる場合

寡婦(寡夫)控除:配偶者と死別や離婚をした場合やこれらがあった後、子供を扶養している場合(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)

勤労学生控除:学生がアルバイトやパートなどをしている場合

配偶者控除:専業主婦(主夫)を扶養している場合、産休中や育休中の配偶者がいる場合、年の途中で退職をしたことによって、配偶者の収入が著しく少ない場合など

配偶者特別控除:配偶者控除の適用を受けられないものの、配偶者特別控除の条件を満たしている配偶者がいる場合

扶養控除:扶養している子供や両親などがおり、扶養控除の対象になっている場合

基礎控除:すべての人が適用される

ちなみに、上記の所得控除の中には、すでに解説した年末調整で適用できないものも含まれており、次項では、年末調整と確定申告で適用できるこれらの所得控除の違いについて解説を進めていきます。

年末調整と確定申告で適用できる所得控除の違いとは

前項では、年末調整で適用をすることができない所得控除があることをお伝えしましたが、年末調整と確定申告で適用をすることができる所得控除の違いは以下の表の通りです。

なお、適用できるものは「〇」、適用することができないものは「×」とし、たとえば、ふるさと納税のワンストップ特例のような特殊な場合などは加味しないものとします。

所得控除名称年末調整確定申告
雑損控除×
医療費控除×
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寄附金控除×
障害者控除
寡婦(寡夫)控除
勤労学生控除
配偶者控除
扶養控除
基礎控除

筆者作成

たとえば、医療費控除の適用を受けるには、年末調整で適用を受けることができず、確定申告をしなければ適用を受けることができないといった見方となります。

また、いずれも「〇」が付いている場合、年末調整で適用をすることもできますし、確定申告で適用をすることもできるといった意味になります。

なお、当然のことながら、年末調整で適用した所得控除は、確定申告を行うことで、同じ所得控除が二重で適用されるといったことはありません。

上記表のポイントを一言でまとめますと、雑損控除、医療費控除、寄附金控除の3つは年末調整で所得控除を受けることができず、確定申告を別に行わなければなりません。

年末調整で適用を忘れた所得控除は、再年調や確定申告で適用することができる

これまで解説をした所得控除の種類や所得控除を適用できる可能性が高い主なイメージを見て、もしかしたら、本来ならば適用することができる所得控除があるのにも関わらず、適用し忘れてしまったと気が付いた人もおられるかもしれません。

このような人の場合、年末調整を再度行う「再年調」や「確定申告」を行うことで、適用をし忘れた所得控除を適用することができます。

ただし、時期やタイミングによっては、勤務先で再年調をすることができないといったケースも考えられ、そのような場合は、翌年度から始まる確定申告の申告期間中に確定申告をすることで所得控除の適用を行うことが可能です。

たとえば、令和元年度の年末調整を行い、扶養控除の適用ができたのにも関わらず、適用をするのを忘れてしまったとします。

この時、勤務先に対して、扶養控除の適用を忘れてしまったことを申し出、再年調を行ってもらうように尋ねます。

この結果、勤務先が再年調をしてくれた場合、確定申告をする必要はありませんが、時期やタイミングが悪く、再年調に応じてもらえなかった場合は、翌年(令和2年)の確定申告期間(原則として2月16日から3月15日)までの期間に確定申告を行うことで、適用をし忘れた扶養控除を適用するといった流れとなります。

なお、仮に、確定申告を行った結果、還付される所得税がある場合、確定申告を行った後、確定申告書を提出した税務署名で、後日、指定口座に還付金が振り込まれることとなります。

おわりに

年末調整や確定申告は、いずれも個人が、1月1日から12月31日までの1年間で得た収入(所得)を基に所得税を計算し、申告・納付する重要な税金の精算手続きのことです。

本ページを最後まで読み進めていただきましたユーザーの皆さまとしては、年末調整と確定申告の違いを知ることよりも、納めるべき税金を少なくさせるための所得控除について気になった方もおそらく多いと思います。

1つ申し上げたいこととして、当事務所は、有料相談のみの独立系ファイナンシャルプランナー(FP)事務所であり、無料相談を実施しているファイナンシャルプランナー事務所や保険代理店などと異なり、年間の相談件数は圧倒的に少ないと思われます。

しかしながら、それでも相談に来られるお客様の「過去」「現在」「未来」のことをヒアリングさせていただき、合わせて、源泉徴収票や確定申告書での収入状況の確認と家族構成を確認しますと、かなりの確率で、適用がもれている所得控除があると筆者は感じています。

つまり、相談件数のわりに所得控除のもれが多い事例があるということは、そのような人や世帯が全体的に多いと考えることもできるのではないでしょうか?

所得控除の適用は、その年の単年度だけではなく、長年に渡って適用できる場合もあり、それは相談されるお客様の置かれている状況によって全く異なります。

このような理由から、年末調整の前に本ページで紹介した所得控除が適用できないか再度確認されてみることをおすすめしますし、自分を知るといった意味合いにおいては、一度、当事務所のような独立系ファイナンシャルプランナー(FP)に対して、「過去」「現在」「未来」の所得控除の適用や予測について確認されてみるのも良いのではないかと考えます。

場合によっては、長期的な税負担によるロスが少なくて済む結果に結びつくことは言うまでもありません。

なお、所得控除の適用忘れに気が付いた場合は、確定申告をして適用をすることも可能であるほか、専門的な手続きとしては、「更正の請求」といったものもあります。

ただし、筆者が現状で、はっきりと申し上げられることは、相談にこられる人の状況を知ることができなければ何事も適切な判断を下すことはできないため、前述した更正の請求手続きを本人が税務署に対して行うことや税理士に依頼するのが望ましいのかを判断することもできません。

年末調整や確定申告は、1年に1回の税金精算手続きとなりますが、長期的なスパンで見た時、毎年、納めるべき税金をしっかりと納めており、余計に税金を納めているといった事態を避けられるのが望ましいことは確かと言えるでしょう。


スポンサーリンク
スポンサーリンク