平成30年4月から法改正が施行されたことによって、配偶者控除および配偶者特別控除の適用幅が広がったことに伴いまして、これまでは無かった新たな提出用紙が誕生しました。
それが、給与所得者の配偶者控除等申告書です。
当然のことながら、初めての用紙でありますから、これって何として書けばいいの?って感じられた方も多いと思いますし、FP相談実務におきましても非常に重要なことであると感じていることから、本記事では年末調整も近いしざっくり紹介しちゃおうということで以下、話を進めていきます。
なお、法改正された配偶者控除などにつきましては、適用の判断をできる限り明確にするためにも、当事務所で公開している、以下、記事を先に読み進めてもらった方がよろしいかと思います。
目次
給与所得者の配偶者控除等申告書ってそもそも何?
給与所得者の配偶者控除得申告書とは、会社員や公務員などのように、給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために行う手続きに提出する用紙のことを言います。
以下、書類イメージです。
出典 国税庁 平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書より引用
給与所得者の配偶者控除等申告書はどのようにして書くのか?記載例を紹介します
給与所得者の配偶者控除等申告書はどのようにして書くのか?
ここではざっくり記載例を紹介しておきます。
出典 国税庁 給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例 記載例1より引用
配偶者控除等の法改正によって正確な適用判断がさらに重要に
所得税は、申告納税制度になっていることから、自分の税金は自分で計算して自分で申告するといった考え方が原点です。
とはいえ、会社員や公務員は、基本的に給与所得のみである場合が多いことから、年末調整で1年の所得税等の計算が完了し、かつ、勤務先が代わりに手続きを行う特徴があります。
しかしながら、配偶者控除や配偶者特別控除の適用は、ご自身がどのような場合に適用できるのか大まかでも知っておく必要があるほか、勤務先の担当者が知っていなければ適用できるのに適用できないといった大きな問題を抱えることになります。
当事務所におきましては、今年のFP相談で非常に多くの案件の1つでありましたが、すべての方がこちらについておわかりではなかったこともありまして、本ブログを通じて改めて発信しておきたいと思いました。
少なくとも、これまで以上に配偶者控除等の法改正によって正確な適用判断が重要になったことは確かです。
あくまでも注意喚起としての情報発信
本記事は、平成30年11月4日の発信ということもありまして、年末調整が近くなってきている状況であります。
また、給与所得者の配偶者控除等申告書という新たな提出用紙が追加されたことに伴いまして、戸惑っている方も多いのでは?ということで急遽発信させていただいた次第です。
率直なところ、仮に、年末調整で配偶者控除などの適用を忘れてしまったとしても確定申告で適用することができるので、極度の心配はありません。
ただ、面倒ですし無駄なロス時間を使うのは確かです。
そのため、自分は配偶者控除や配偶者特別控除が適用できるか再度確認されることをおすすめします。