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確定申告書を確定申告書等作成コーナーから作成する方法とは?医療費控除の申告例も合わせて紹介

確定申告は、原則として2月16日から3月15日までの確定申告期間中に作成した確定申告書に必要書類を添えて税務署に提出しなければなりません。

この時、確定申告書を税務署から直接もらって手書きで作成する方法や確定申告会場に直接足を運んで確定申告をする方法など、さまざまな方法があります。

ただし、これらの方法は、時間や手間がかかってしまうデメリットがあることから、本記事では、国税庁が公開している確定申告書等作成コーナーから確定申告書を作成する方法を紹介します。

なお、ただ確定申告書を作成するのではなく、給与所得者の方が確定申告で医療費控除の適用を受けるといった前提で申告例も合わせて紹介していきたいと思います。

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目次

確定申告書を作成する前に作成に必要な書類を準備しましょう

確定申告書を確定申告書等作成コーナーから作成するには、スムーズに作業を進めていくためにも事前に必要書類を準備しておくことが大切です。

今回は、給与所得者の方が確定申告で医療費控除の適用を受けるといった前提であることから、少なくとも以下の必要書類を手元に準備しておくことが望ましいです。

勤務先から交付を受けた源泉徴収票

ご自身および扶養している方のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

医療費集計フォームに打ち込みしたエクセルデータ

上記の必要書類を準備しましたら、実際に確定申告書を作成していきます。

なお、医療費集計フォームに打ち込みしたエクセルデータがある前提での解説となりますので、こちらのデータの作成につきましては、当事務所内で公開している記事を参考に作成してみてください。

とても簡単です。

確定申告で医療費控除を簡単に受けるための準備方法とは?医療費控除の対象となる医療費も合わせて紹介

確定申告書を確定申告書等作成コーナーから作成する流れ

確定申告書を確定申告書等作成コーナーから作成する流れは以下の通りです。

国税庁 確定申告書等作成コーナーから作成開始をクリック

参考 国税庁 確定申告書等作成コーナー

印刷して書面提出するをクリック

利用規約へ同意して次へをクリック

平成30年分の申告書等の作成をクリックし、所得税をクリック

給与・年金の方(給与・年金専用)をクリック

今回の申告例は、給与所得者の方が確定申告で医療費控除の適用を受けるといった前提ですので、給与・年金の方(給与・年金専用)をクリックします。

なお、すべての所得対応でも問題ありませんが、青枠は、確定申告書Aの作成、赤枠は、確定申告書Bの作成を表しています。

ちなみに、どっちを選べばわからない場合は、赤枠の確定申告書Bを作成すれば、確実に間違えることはありませんが、今回は、簡単に作成できる確定申告書Aの例を紹介します。

内容を一通り確認して「次へ」をクリック

ご自身の生年月日を入力して「入力終了(次へ)」をクリック

今回の申告例では、以下の源泉徴収票を基に、国税太郎さんが医療費控除の適用を受けるものとして確定申告書の作成を進めていきます。

なお、源泉徴収票の赤枠は、医療費控除がいくらであれば適用をすることができるのか判定するために使用する金額となります。

国税太郎さんの場合は、所得金額が200万円を超えているため、医療費控除の適用を受けるためには1年間を通じて10万円を超えていなければならないと判定をすることができます。

給与のみにチェックを入れて「入力終了(次へ)」をクリック

給与の支払者(勤務先)は1か所のみであるにチェックを入れ、年末調整済みであるにもチェックを入れて「入力終了(次へ)」をクリック

医療費控除にチェックを入れて「入力終了(次へ)」をクリック

ここまで終了しましたら、あらかじめ準備した源泉徴収票を見ながら、以下、入力が必要な金額を入力していきます。

確定申告書に直接反映される金額となりますので、正確に入力するようにしましょう。

打ち込み内容を確認して「入力終了(次へ)」をクリック

16歳未満の扶養親族を入力して「入力終了(次へ)」をクリック

 

なお、申告例の源泉徴収票では、国税次郎さんの生年月日が不明であるため、ここでは平成30年1月1日と仮打ちしております。

打ち込み内容を確認して「入力終了(次へ)」をクリック

医療費控除の「入力する」をクリック

医療費控除を適用するをクリック

 

今回は、医療費控除の適用を受ける申告例となりますので、医療費控除を適用するをクリックします。

なお、セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例とも呼ばれますが、適用するための条件が異なりますので、こちらにつきましては、当事務所サイト内にある以下の記事から確認されてみることをおすすめします。

確定申告で医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を適用するための方法をわかりやすく紹介

医療費集計フォームを読み込んで、明細書を作成するにチェックを入れる

 

本記事の始めに、必要書類として「医療費集計フォームに打ち込みしたエクセルデータ」とお伝えさせていただきましたが、ここでエクセルデータを使用します。

あらかじめ作成したエクセルデータのファイルを選択してファイルを読み込ませます。

入力内容を確認して「次へ進む」をクリック

あらかじめ、医療費集計フォームに打ち込みしたエクセルデータが正常に読み込まれますと、上記のように自動で集計してくれます。

医療費控除の金額が自動で計算されます

 

国税太郎さんが今回適用される医療費控除は、147,400円であると自動で計算されますので、内容を確認して次へ進みます。

医療費控除の金額が確定申告書に反映されていることを確認し「次へ」をクリック

還付される金額を確認して「次へ」をクリック

重要!住民税を「給与から差引き」を選んで「次へ」をクリック

会社員や公務員の方は、毎月の給料から住民税が天引きされていると思いますが、これは「特別徴収」といって、ざっくり説明すると、1年間で納めるべき住民税を12回の分割で納めているイメージになります。

これを選択しない場合、「普通徴収」といって、ご自身で住民税を納付しなければなりません。

普通徴収は、納付に手間がかかってしまうほか、金額にもよりますが、年間を通じて4回程度で納めることになりますので、一時的に負担する税額も大きくなってしまいます。(納める住民税額は変わりません)

このようなことを避けるためにも、給与から差引きする選択を忘れないようにしましょう。

還付金を振り込んでもらいたい口座を選択して必要事項を入力

 

還付金を振り込んでもらいたい口座を選択して金融機関名や口座番号など必要事項を入力して「次へ」をクリックします。

ご自身の氏名など必要事項を入力し「次へ」をクリック

ご自身の住所など必要事項を入力し「次へ」をクリック

マイナンバーを入力します

マイナンバーの入力を求められている方のマイナンバーをあらかじめ準備したマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードを見て正確に入力し、「次へ」をクリックします。

「帳票表示・印刷」をクリックしプリンターで印刷

「帳票表示・印刷」をクリックしますと、PDFファイルで作成した確定申告書が表示されますので、内容を確認してプリンターで印刷をかけます。

重要!入力データを保存し作成終了

最後に作成した確定申告書の入力データを保存して終了です。

なお、確定申告書を提出するにあたり、作成した確定申告書を一式、印刷をかけた段階で、必要書類を貼付する台紙も一緒に印刷されますので、この台紙へ「源泉徴収票の原本」および「運転免許証などの身分証明書の写し」「マイナンバー通知カードの写し」も共に貼付します。

また、印刷した確定申告書は、税務署に提出する「提出用」とご自身の控えにあたる「控え用」の2部が印刷されます。

税務署に提出する際は、どちらも提出し、ご自身の控えには、税務署からの文書受付印を必ず押印してもらうようにしましょう。

おわりに

確定申告書を確定申告書等作成コーナーから作成する方法と医療費控除の申告例も合わせて紹介させていただきました。

確定申告書の作成と聞くと一見、難しいイメージをどうしても持ってしまうと思いますが、必要書類をあらかじめ準備しておき、流れに沿って打ち込みしていくことで誰でも簡単に作成することができます。

医療費控除は、適用することができる年というのが人生を通じて必ずあるのではないかと筆者は感じているのですが、初めて医療費控除の適用を受ける方をはじめ、医療費控除の適用に疑問を持っている方の参考になれば幸いです。


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