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投資信託を売却するとお金はいつ受け取れる?具体例で売却注文からお金を受け取るまでの流れを紹介

このページでは、投資信託を売却した場合、売却したお金はいつ受け取ることができるのか?について、具体例をあげながらポイントの解説をしていきます。

はじめに、私個人の話になるのですが、先日、保有している投資信託(特定口座にて運用)を売却して現金化しました。

このとき、投資信託を保有している人の中には、実際に投資信託を売却するとお金はいつ受け取れるのか?を具体的に知りたい人もいるのではないかと感じました。

そこで、このページでは、具体例を紹介しながら、投資信託の売却注文からお金を受け取るまでの流れとポイントを簡単に紹介していきます。

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投資信託をお金に換えるためには「売却注文」からスタート

保有している投資信託をお金に換えるためには、売却注文をするところからスタートします。

このときの大切なポイントは、投資信託の売却注文をしたときの価格(基準価額)で売却されない場合があることに留意しなければなりません。

具体的には、自分が売却注文をした投資信託が「日本国内市場のもの」なのか「外国市場のもの」なのかによって取り扱いが異なります。

ちなみに、楽天証券のWEBサイトでは、このことについて、以下のように解説しています。

「約定日」は、投資信託の購入や売却の取引が成立する日です。約定日の基準価額で取引が成立します。また多くの投資信託が、15時までのご注文を当日お申込分のご注文として承りますが、締め切り時間も、ファンドによって異なります。一般的に、「国内市場に投資・運用」する投資信託のお取引では、営業日であればお申込み受付日当日の基準価額が適用されます。「外国市場に投資・運用」する投資信託のお取引では、お申込み受付日の翌営業日以降の基準価額が適用されます。

出典:楽天証券 よくあるご質問 投資信託の「約定日」「受渡日」とはなんですか?より引用

上記解説は、具体的にどのような意味なのか?

佐藤 元宣
佐藤 元宣
実際に、私が売却した投資信託の内容を見ながら確認していきましょう。

具体例で確認。投資信託の「約定日(やくじょうび)」と「受渡日(うけわたしび)」とは

上記図は、私が売却した投資信託をお金に換えるまでの流れを表したものです。

はじめに、利益に対して税金がかかる特定口座で運用した「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」という銘柄の投資信託を2023年(令和5年)4月18日に売却注文していることが図から確認できます。

そして、売却注文が約定(確定)した日は、翌日の2023年(令和5年)4月19日であることも図からわかります。

これらより、具体例の場合、売却注文をした4月18日の価格(基準価額)ではなく、4月19日の価格(基準価額)で投資信託が売却されているわけです。

なお、この投資信託は、銘柄名の通り、アメリカ株式を中心とした投資信託であり、すでに紹介した「外国市場に投資・運用」する投資信託のお取引では、お申込み受付日の翌営業日以降の基準価額が適用されます。」といった解説と合致していることも確認できます。

これを踏まえますと、仮に、日本国内の株式を中心とした投資信託を売却した場合、基本的に15時までの売却注文であれば、その日の価格(基準価額)で売却されることがわかります。

佐藤 元宣
佐藤 元宣
ただし、投資信託によっては、基本的な取り扱いと異なる場合があることを注意喚起している点は留意が必要といえるでしょう。

投資信託の受渡日は「お金に換えられる日=現金として引き出すことができる日」

投資信託の受渡日は、簡単にいえば「お金に換えられる日」のことです。

具体例の場合、4月18日に売却注文をした投資信託をお金に換えられる日を指しており、4月24日以降に現金として引き出すことができる日とイメージするとわかりやすいでしょう。

佐藤 元宣
佐藤 元宣
最後に、投資信託の売却注文からお金を受け取るまでの流れをまとめます。

投資信託の売却注文からお金を受け取るまでのポイントまとめ

投資信託は、売却注文を出してからお金を引き出すことができるまでに数日かかることがわかりました。

そのため、売却した投資信託のお金を何かしら必要なことへ充てる場合、時間的に余裕を持って売却注文をすることが大切になります。

加えて、売却したときの価格(基準価額)がずれることもあるため、価格が乱高下(らんこうげ)しているときや含み損(評価損失)になっている場合の売却注文はできる限り避けるようにすることが望ましいといえます。

ちなみに、具体例では、利益に対して税金がかかる特定口座のものでした。

特定口座で運用し、利益が生じた場合、すぐに税金を納めるということはありません。

具体的には、「源泉徴収ありの特定口座」なのか「源泉徴収なしの特定口座」なのかによって、税金の取り扱いが変わります。

これに加え、1月1日から12月31日までの1年間を通じて、結果的に利益が生じたのか?損失が生じたのか?によっても税金の取り扱いが異なります。

なお、NISA口座で運用した場合における投資信託の売却益には税金がかからず、確定申告を行う必要もありません。

このように、どの口座で運用し売却したのかなどによって、税金の取り扱いが異なるため、場合によっては、後々納める必要のある納税分をあらかじめ寄せておくことも必要になるでしょう。

仮に、これから投資信託を売却する予定がある人は、これらのポイントに留意していただき、納得できる運用のゴールを迎えていただければと思っています。


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