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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

本年(平成29年)1月より「セルフメディケーション税制」が施行開始になったことに伴い、従来の医療費控除に比べてより多くの人が医療費控除を適用できる可能性が高くなりました。

セルフメディケーション税制とは、1月1日から12月31日までの1年間において、「セルフメディケーション税制の対象となる医薬品」を薬局などで購入した場合に、その1年間の合計金額が「12,000円を超えた場合」に税金の軽減ができるといった制度です。

そもそも「セルフメディケーション」という言葉には、「自分自身の健康に責任を持って体調管理をし、仮に軽度な身体の不調は 自分で手当すること」といった堅苦しい意味合いを持っていて、ざっくり言ってしまえば、「ちょっとくらいの体調不良であれば病院へかからず、薬局で販売している市販の薬で治してくれ」といったメッセージが込められていると思って差し支えありません。

この理由は、少子高齢化などに伴う医療費の増大があり、税金を緩和する特典を与える代わりに国が負担する医療費を抑制したいといった意図があるためと考えられます。

ライフプランニングやFP相談などの業務を行っている当事務所と致しましては、このセルフメディケーション税制について知っておくことは、家計のお金を考える上でプラスになる可能性や節税効果が十分に認められることから、後日、当事務所のホームページにてセルフメディケーション税制について幅広く、かつ、イメージがわきやすいように計算例や適用条件なども併せて解説、紹介していきたいと思います。

本年(平成29年)が始まってまだ半月程度ですので、セルフメディケーション税制を有効活用するもしないもその人の考え方次第となりますが、特別なお金が必要なわけではなく普段の生活の中で十分活用できる制度になっていることから、おそらく読んでいただけた多くのみなさまの役に立つような内容になると思われます。

記事の作成完了までいましばらくお時間をいただく形となりますが、まずは、今後とも佐藤元宣FP事務所をよろしくお願い申し上げます。


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