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FP2級実技試験解答・解説(金財2019年1月試験・個人資産相談業務・タックス)

本ページは、2019年1月に一般社団法人金融財政事情研究会が実施したファイナンシャル・プランニング技能検定2級実技試験(個人資産相談業務)のタックスプランニングについて、問題・解答・解説を紹介するものになります。

解答にあたっての注意事項

1.試験問題については、特に指示のない限り、2018年10月1日現在施行の法令等に基づいて解答してください。なお、東日本大震災の被災者等に対する各種特例については考慮しないものとします。

2.問題は、第1問から第5問までありますが、本ページは、第3問のタックスプランニングのみの問題・解答・解説となります。

3.各問の問題番号は、通し番号になっており、「問1」から「問15」までとなっておりますが、本ページは、タックスプランニングの分野として、問7から問9までの問題・解答・解説となります。

4.解答にあたっては、各設例および各問に記載された条件・指示に従うものとし、それ以外については考慮しないものとします。

5.本解説は、おもに独学者を対象に、当事務所が推奨しているキーワード学習によるシンプルなものとしております。そのため、必ず、テキストで再度復習されることをおすすめします。

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第3問 問7

出典 一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定2級実技試験(個人資産相談業務)

平成31年3月許諾番号1903K000001

出典 一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定2級実技試験(個人資産相談業務)

平成31年3月許諾番号1903K000001

問7の解答および解説

①「イ」、②「ヌ」、③「ヘ」が、正しい解答です。

住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除とします)は、巷では、住宅ローン控除や住宅ローン減税などと呼ばれておりますが、住宅ローン控除の試験対策のポイント(キーワード)をしっかりと押さえられていれば容易に解答できたサービス問題です。

住宅ローン控除の適用期間は、最大で10年間

住宅ローン控除を適用するために必要な建物の床面積(延床面積)は50㎡以上

住宅ローン控除を適用するためのローンは、返済期間が10年以上なければならない

住宅ローン控除は、年末(12月31日時点)での借入残高の1%を乗じた金額

住宅は大きく、一般住宅と優良住宅(認定長期優良住宅)に分けられ、住宅ローン控除の対象となる年末残高の限度額は、一般住宅で4,000万円、優良住宅で5,000万円

上記のポイントは、試験対策だけではなくFP実務(当事務所の場合)においても極めて重要な部分であるため、しっかりと押さえておかなければならないポイントと言い切ります。

なお、消費税増税後は、住宅ローン控除の適用期間が10年間から3年間延長されて13年間に広がるといったことも、後々の試験対策やFP実務として合わせて押さえておかなければならないポイントにもなるでしょう。

問われた試験が、いつの法令を基に解答する必要があるのか、しっかりと確認した上で試験対策を行っていく必要があります。

第3問 問8

出典 一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定2級実技試験(個人資産相談業務)

平成31年3月許諾番号1903K000001

問8の解答および解説

①「〇」、②「〇」、③「〇」が、正しい解答です。

問8は、すべての設問が正しい記述となっているため、どこかにひっかけがないかどうか迷った方も多かったかもしれません。

出典 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税より引用

設例よりAさんは、新築マンションの購入にあたり父親から500万円の資金援助を受けていることが確認でき、合わせて優良住宅ではないと記載されていることから、購入した新築マンションは一般住宅であると確認できます

本問は、2018年10月1日現在施行の法令等に基づいて解答する指示があるため、上記赤枠で囲われた700万円までは、住宅購入などのために両親などから資金援助を受けたとしても贈与税がかからないため、①は設問の通りです。

なお、イメージ図にある省エネ等住宅は、優良住宅、左記以外の住宅は一般住宅と解して問題ありません。

②につきましては、住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用条件を満たしている上で、初年度確定申告が適用条件となっています。

なお、会社員や公務員など給与所得者の場合であったとしても、住宅ローン控除を初めて適用する場合は、初年度確定申告、2年目から10年目までは年末調整で適用可能となりますので試験対策としてのキーワードとして押さえておくべき重要なポイントです。

③も設問の通りであり、以下、国税庁のリンクから詳しく知ることができますが、試験対策としては、転勤があった場合でも、一定条件を満たしていると再度、住宅ローン控除が適用できる程度で足ります。

参考 国税庁 No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等

第3問 問9

出典 一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定2級実技試験(個人資産相談業務)

平成31年3月許諾番号1903K000001

問9の解答および解説

①「9,300,000」、②「260,000」、③「380,000」、④「215,000」が、正しい解答です。

Aさんは、給与年収が1,150万円であることが設例から確認でき、これを基に給与所得を計算します。

1,150万円-220万円=930万円

今回の設例では、給与所得以外の不動産所得など、他の所得がないことから、930万円が総所得金額となります。

②は、Aさんの合計所得金額から配偶者控除を算定する問題ですが、赤枠の通り、930万円の合計所得金額に対応する配偶者控除は、26万円と判定することができます。

この時、妻Bさんは、設例より42歳であるため、一般の控除対象配偶者に該当することになりますが、老人控除対象配偶者は、配偶者の年齢が70歳以上の場合です。

なお、今回の設問では、給与所得のみであることから、930万円は、Aさんの総所得金額であり、合わせて合計所得金額であることに留意しておく必要があります。

③は、扶養控除の問題ですが、長男Cさんが16歳の高校生で扶養控除の対象となる一方、長女Dさんは、13歳であり年少扶養親族であることから、扶養控除の対象外です。

そのため、長男Cさんのみが一般の扶養親族に該当し、38万円となります。

ちなみに、0歳から15歳までの年少扶養親族は、扶養控除の対象外ですが、なぜ、扶養控除の対象外なのか理解しておくと試験対策としては効果的です。

この理由は、年少扶養親族は、児童手当が支給されていること、小中学校の授業料が無償化されているからなどといった理由を結び付けて覚えておくと、過去問題も通じて、扶養控除の判定を誤ることは少なくなると思われます。

④は、すでに本解説でも紹介しましたが、住宅ローン控除は、年末借入金残高の1%が控除金額となるため、設問より2,150万円の1%にあたる215,000円が解答となります。

問9は、定番の税金を算出する問題であり、過去問題を繰り返し解いている方であれば容易に解答できたと思われます。

ただし、平成30年4月から配偶者控除の法改正があったことにより、この部分の取り扱いについて、しっかりと理解できているのかどうかが、試験問題作成者側から試された問題とも言えるでしょう。

今後も、このような問題は頻出されることが十分予測されるため、特に、配偶者控除の適用につきましては、適用判定をして確実に解けるように準備をしておきたいものです。

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当事務所の勝手な見解

これまでの過去問題と比較して考えますと、税金などの実務に携わっていない方にとってみますと解きにくい部分もあったと思われますが、それでも、これまでの過去問題を繰り返し解いていることで十分加点できた内容だったと当事務所では感じています。

税金の問題を解く上において、実際にFP試験を受験する際に適用となる法令にも目を配っておき、特に、控除金額や非課税金額など、キーワードとなる金額は、しっかりと押さえておくことをおすすめします。


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