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FP2級実技試験解答・解説(金財2019年1月試験・個人資産相談業務・ライフ・リタイア)

本ページは、2019年1月に一般社団法人金融財政事情研究会が実施したファイナンシャル・プランニング技能検定2級実技試験(個人資産相談業務)のライフプランニング・リタイアメントプランニングについて、問題・解答・解説を紹介するものになります。

解答にあたっての注意事項

1.試験問題については、特に指示のない限り、2018年10月1日現在施行の法令等に基づいて解答してください。なお、東日本大震災の被災者等に対する各種特例については考慮しないものとします。

2.問題は、第1問から第5問までありますが、本ページは、第1問の問1から問3のみの問題・解答・解説となります。

3.各問の問題番号は、通し番号になっており、「問1」から「問15」までとなっておりますが、本ページは、ライフプランニング・リタイアメントプランニングの分野として、問1から問3までの問題・解答・解説となります。

4.解答にあたっては、各設例および各問に記載された条件・指示に従うものとし、それ以外については考慮しないものとします。

5.本解説は、おもに独学者を対象に、当事務所が推奨しているキーワード学習によるシンプルなものとしております。必ず、テキストで再度復習されることをおすすめします。

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第1問 問1

出典 一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定2級実技試験(個人資産相談業務)

平成31年3月許諾番号1903K000001

出典 一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定2級実技試験(個人資産相談業務)

平成31年3月許諾番号1903K000001

問1の解答および解説

①「リ」、②「イ」、③「ニ」が、正しい解答です。

一昔前までは、遺族基礎年金が支給される対象は、子のある妻または子でしたが、平成26年4月から法改正がされたことに伴い、現在は、子のある配偶者(男女)またはに支給されることになっています。

また、遺族基礎年金の問題において、年齢による数字のキーワードは要チェックポイントです。

遺族基礎年金は、子が18歳到達年度の末日までの間、または、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子がいる場合に、それぞれの時期や年齢に達するまで遺族基礎年金が支給されることになります。

年齢による数字のキーワードは、学科試験および実技試験のどちらにも試験対策になるほか、頻出度が高いポイントでもあるため、確実に押さえておくようにしたいものです。

なお、遺族基礎年金は、子供がいることによって加算額が設けられており、子の加算額は、第1子・第2子までは1人につき224,300円、第3子以降は1人につき74,800円となります。

試験対策としましては、試験を受ける前に、遺族基礎年金の額、子の加算額をざっくりどのくらいなのか確認しておく程度で足り、正確な金額を記憶しておく必要はありません。

この理由として、年金額は毎年改定されることになっており、金額を記憶しても効果的ではないためです。

ただし、くどいようですが、試験を受ける前に、遺族基礎年金の額、子の加算額をざっくりどのくらいなのか確認しておくのは忘れないようにしておきましょう。

遺族基礎年金のおもなキーワードやポイント

子のある配偶者または子

18歳

20歳未満の子で障害等級1級または2級

上記3つのキーワードやポイントは、少なくとも押さえておきたいものです。

第1問 問2

出典 一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定2級実技試験(個人資産相談業務)

平成31年3月許諾番号1903K000001

問2の解答および解説

①「300」、②「482,588」、③「65」が、正しい解答です。

遺族厚生年金は、厚生年金に加入している人や老齢厚生年金の支給を受けている人が死亡した場合に、遺族が日本年金機構(年金事務所)に請求することによって支給が受けられるものです。

遺族厚生年金の計算上、たとえば、厚生年金に加入している期間が短い内に死亡した場合、遺族厚生年金の金額が少なくなってしまう理由から、調整される仕組みが確立されています。

具体的には、遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないときは、300月とみなして年金額が計算されます。(みなし300)

今回の問題では、厚生年金に加入している期間が249月(60月+189月)であり、300月に満たないことから、300月とみなして遺族厚生年金を計算しなければなりません。

なお、国民年金に加入している期間は、遺族厚生年金の計算に含められない点も要注意です。

遺族厚生年金の計算手順は、問題にある資料に従って手順通りに解けば簡単に求められます。

a:280,000×7.125/1,000×60月=119,700

b:400,000×5.481/1,000×189月=414,364(端数は四捨五入の指定に注意)

(119,700+414,364)×300月/249月×4分の3=482,588(端数は四捨五入の指定に注意)

問題資料より、分子(300月)と分母(249月)にいくらの加入月数を入れれば良いのか、試験問題作成側の意図がわかります。

そのため、遺族厚生年金の調整率について、テキストで再度確認されることをおすすめします。

中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金に加算されるお金のことを言い、年額584,500円です。

なお、中高齢寡婦加算は、原則として、夫が死亡した時に、40歳以上65歳未満の妻に支給されるものであり、設例では、妻Bさんの年齢が41歳ですので、中高齢寡婦加算の対象となることがわかります。

ポイントは、中高齢寡婦で、妻に支給されるため、夫(寡夫)には加算制度がありません。

夫婦共働きが多い現代において、非常に古い制度であり、現代に即した加算制度とは言えないといつも当事務所は感じています。

遺族厚生年金のおもなキーワードやポイント

みなし300

中高齢寡婦加算=年額584,500円

中高齢寡婦加算は、40歳以上65歳未満の妻に対して支給

第1問 問3

出典 一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定2級実技試験(個人資産相談業務)

平成31年3月許諾番号1903K000001

問3の解答および解説

①「×」、②「〇」、③「×」が、正しい解答です。

障害基礎年金1級の金額は、障害基礎年金2級の金額に1.25倍を乗じた金額であるため、①の答えは×となります。1.25倍は、とても大切なキーワードになります。

②は設問の通りです。障害厚生年金と配偶者の加給年金額はどのような場合に加算されるのか、テキストで確認しておきましょう。

公的介護保険の保険者は、国(政府)や都道府県ではなく市区町村であるため、③の答えは×となります。

なお、介護保険の第2号被保険者は、年齢が40歳以上65歳未満で第1号被保険者は、年齢が65歳以上であるほか、介護保険の自己負担金額は1割となっています。

学科試験や実技試験対策として、これらも紐づけして押さえておきたいポイントです。

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当事務所の勝手な見解

今回の問題は、これまでの過去問題をしっかりと繰り返し解いていれば、すんなり解ける問題であり、毎回恒例の定番問題だったと言えます。

FP資格試験に合格するためには、頻出問題で確実に加点することが求められるため、遺族年金や老齢年金の計算をはじめ、数字や言葉のキーワードとポイントをしっかりと押さえて学科試験および実技試験のどちらで問われても答えられるようにしておくことが望ましいでしょう。

なお、同試験における金融資産運用設計の問題・解答・解説は、以下から合わせて確認することが可能です。

FP2級実技試験解答・解説(金財2019年1月試験・個人資産相談業務・金融)


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