先日、住宅購入や住宅ローンにかかる定期執筆の1つのテーマとして「フラット35の団体信用生命保険の取り扱いが改正されたという話」について、詳しくわかりやすく解説をお願いしたいというものがありました。
フラット35は、すでに多くの皆さまがご存知の通り、住宅ローンの完済までずっと金利が変わらない長期固定金利の住宅ローンですが、団体信用生命保険の取り扱いは、民間金融機関が取り扱う住宅ローンの団体信用生命保険と異なっている特徴があります。
ちなみに、団体信用生命保険とは、住宅ローンの債務者が住宅ローンの返済期間中に死亡や高度障害に陥ってしまった場合に、保険会社から支払われる保険金と住宅ローン債務を相殺するための生命保険のことをいいます。
従来のフラット35における団体信用生命保険料は、住宅ローンの残高に応じて計算され、保険料として支払うタイプのものでしたが、平成29年10月1日より制度が改正され、保険料から金利の上乗せタイプに変更となりました。
ざっくりとしたイメージで解説しますと、フラット35の金利が1.80%であった場合、この金利の中には、すでに団体信用生命保険にかかる負担分が含まれていることを意味し、仮に、団体信用生命保険に加入しない場合は、1.80%から▲0.2%され、1.60%の金利が適用されるといったイメージになります。
これから住宅購入を予定されている方でフラット35の申し込みを検討されている方は、少なくとも住宅ローンの返済計画や返済金額にそれなりの影響が生じることから、慎重に検討をしなければならなくなったのも事実です。
一方、フラット35の団体信用生命保険における制度が改正されたことによって、従来よりも利用しやすくなったことも少なからずあることから、メリットもあればデメリットもあるということになります。
大切なことは、フラット35の団体信用生命保険(新機構団信)について、どのような内容のものなのかを知り、自分達は団体信用生命保険に加入する必要があるのか、収入保障保険や定期保険など何か他の生命保険で補填するのか、など、万が一のリスクヘッジ対策をどのようにするのか明確な路線をしっかりと決めておくことになります。
本ブログにおけるフラット35の団体信用生命保険における解説につきましては、すでに業者様に対して寄稿間近ではございますが、とても重要なことであると考え、当事務所のブログでも紹介をさせていただきました。
旬な内容や詳しく知りたい場合には、当事務所のホームページなどからお問い合わせいただけましたらと思います。
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