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2年目の住宅ローン控除とFXの為替差益について税務署へ直接聞きに行ったという話
日記

平成29年度に自宅兼事務所を持つことになりまして、初年度は確定申告をすることによって無事に住宅ローン控除が適用されましたが、本年2年目からの住宅ローン控除について、ふと気になることがあったため、税務署へ直接話を聞きに行って、自分の計算の仕方があっているかどうかを確認しに行ってきました。

というのも、自宅兼事務所であるため、一般の方とは異なり、事務所分の借入は、住宅ローン控除の対象外であるほか、自分の場合は、築浅の土地付き中古住宅を購入してリフォーム(増改築)するといった特殊なケースであったこともあり、少々計算の仕方が複雑という理由もあります。

そのため、仮に、計算を間違えて再度、修正申告をするのも面倒ですし、手間になりますので、あらかじめの事前対策として、直接税務署へ足を運び、自分自身で計算した明細書を見せて良いのか悪いのかの判断を仰いできました。

また、FXの差益について申告をする兼ね合いもあることから、確定申告書へ添付する計算明細書についても合わせて確認を行いました。

中古住宅の取得とリフォームを行った場合は、住宅ローン債務を按分

我が佐藤家では、夫婦共働きの環境であるため、住宅ローンの対策として、夫婦収入合算を行い、それぞれが住宅ローン控除の適用を受ける方が、世帯にとって有利であるという結論から、それぞれ住宅等の持分が半分ずつで所有権を有しています。

この時、金融機関から発行される住宅ローンの残高証明書の金額(年末借入残高)を半分にしてまずは按分する必要性が生じます。

一般の方は、これで後は流れに任せて計算すれば終了なのですが、佐藤家の場合は、半分に分けた債務を「住宅取得等の債務」と「リフォーム(増改築)した債務」に分けた適切な按分計算が求められることになります。

率直な話、ちょっとこれが面倒で、しまっていた計算明細書を引っ張り出してきて計算をしたのですが、住宅ローン控除の計算明細書の通りに計算すると、一部、金額が変わる部分が発生し、どっちの金額を適用させれば良いの?といった疑問が生じました。

いわば、有利、不利に関わってくるポイントになるほか、仮に、有利な方を選択して計算した結果、税務上の解釈の違いなどが原因で再度やり直しとなるのも嫌だったため、事前に直接計算した書類を持参して確認を仰ぐのが確実だと判断しました。

結果として、計算の方法が誤っていなかったことに加えて、有利になる方で計算し、住宅ローン控除が適用できるとのことで良かったと感じたほか、また1つ勉強になったと感じて自宅へ帰宅することができました。

FXの為替差益についての申告もついでに確認

FX(外国為替証拠金取引)で1年間の利益が生じた場合、雑所得(申告分離課税)として、確定申告をしなければなりませんが、この時、確定申告書に添付する計算明細書について、通貨ペアごとに損益を計算したものを添付する必要があるのか、すべての通貨ペアの損益を合算したものだけで良いのか疑問が生じていたことから、ついでに確認してきました。

結論から申し上げますと、それぞれの通貨ペアごとに計算明細書を作成しなければならないということでしたので、たとえば、私の場合ですと、平成30年1月1日から12月31日までの1年間でトレードした、ドル/円、ポンド/円、豪ドル/円の3つの通貨ペアの計算明細書をそれぞれ作成して添付しなければならないことになります。

言うまでもなく、これらの損益を通算して差益が生じた場合は、所得税(復興特別所得税含む)および住民税を合わせて20.315%の税金を納めなければならないといった仕組みになっています。

FXにも非課税制度あれば、うれしいのにな・・・って思う今日この頃ですが、さすがにこちらは今後も期待できなさそうです(NISAも対象外ですからね)

おわりに

本日、平成30年12月10日で、いよいよ今年も終わりが近づいてきましたが、来年は、仕事量を落として自分の時間を大切にしようと考えています。

というのも、学生時代の農家の同級生から、毎年恒例の長いもが自宅へ届きまして、来年はバイクのツーリングで青森県の道の駅を制覇しながら、学生時代の同級生に会いに行こうと計画しています。

幸いなことに、東北六県にぽつぽつ友人がいることから、それぞれに連絡してお邪魔しようと勝手に妄想しているのですが、執筆や副業FXをしながら、まったりバイク旅をする1年にしようと決めました(予定は未定)

人生は一度きり。お金はお金。どんな稼ぎ方したって、悪いことしなければ良いじゃないってな感じで、本業よりも副業の方が稼げるようになったら人生ちょっと変わっちゃうかもねって感じている今日この頃です。


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