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確定申告書が出来上がったのとお客様の声を追加した話

確定申告の期限が明後日に迫りモチベーションがなかなか上がらない中で、本日やっと確定申告書が完成しました。

明日の日付で確定申告書を作成したので、明日は税務署へ確定申告書を提出しにいきますが、本日の秋田の夜はまた冬に逆戻りです。

明日はバイクで税務署へ行って、確定申告書を提出した後に、そのまま県北の方をツーリングしてやろうと思ってましたが、予定はお流れになりそうです。

間違って春の陽気になることを期待したいものです。

さて、話は変わって、本日、FP相談(1年契約型)をしていただきましたお客様からレビューも届きましたので、こちらも合わせてアップロードしていることをPRさせていただきます。

家を新築するにあたり、住宅ローンや教育資金、老後の為の資産作りについて相談したく、独立系ファイナンシャルプランナーの方を探して相談に伺いました。

相談したいことも多々ありましたので、1年契約させていただきましたが、もっと早く相談していればなと思いました。

いつも詳細な資料で早急に、しかもわかりやすくご対応いただき、既にお支払いした料金以上にご相談に乗っていただいており満足しております。

お金のことについて相談したいとお考えの方には、一日も早く佐藤先生に相談に乗っていただくことをおすすめします。

秋田県秋田市 後藤様 30代男性 業務内容:FP相談(1年契約型)

何だかとても気恥ずかしいですが、後藤さん、ありがとうございます。今後とも宜しくお願い致します。

消費税の増税なども鑑みますと、現在、住宅購入のタイミングを誤ってしまうことは、大きなお金を失う機会につながってしまうことは確かだと思います。

その一方で、このタイミングというのは、相談される方の収入や家族状況を見なければ判断することは絶対にできません。

もし、近い内に住宅購入をされる方で、ちょっと相談してみたいなあっていう方は、ぜひ、お問い合わせくださればと思います。

ここからは、確定申告書をe-taxで作成している方にとってちょっとためになるかもしれない話をブログに綴っておきます。

今回、確定申告書の作成での私の体験談となります。

平成31年3月現在、e-taxでは、少額減価償却資産の特例が適用できない

少額減価償却資産の特例って何?という方もおられるかもしれませんので、同特例について、国税庁のWEBサイトから引用して紹介します。

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

出典 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例より引用

通常、1つあたり10万円を超える減価償却資産を購入した場合は、減価償却をして分割で経費に算入しなければならないことになっています。

ただし、青色申告をしている中小企業者(個人事業主も含みます)が、30万円未満の減価償却資産を購入した場合、一定の要件をもとに減価償却をせずとも一括で経費に算入しても良いといった特例が、少額減価償却資産の特例です。

たとえば、25万円のパソコンや15万円のプリンターなどを購入した場合、本来ならば減価償却をしなければなりませんが、少額減価償却資産の特例を適用することで、パソコン代25万円やプリンター代15万円を一括で経費に算入しても良いといったことになります。

これによって、所得金額を大きく減らすことができるため、節税につながるといった仕組みです。

話が長くなりましたが、この特例が、平成31年3月現在において、e-taxでは適用できないことがわかりました。

確定申告書の作成中に、適用の仕方がわからないため税務署へ問い合わせて確認しました

私は、毎年確定申告書をe-taxで作成しており、すごく便利だと思っています。

ただ、今回は、少額減価償却資産の特例を適用するにあたって、e-taxではどのように適用したら良いのか方法がわからないため税務署へ問い合わせてみました。

その結果、現状では、適用できないとの回答をいただきました。

合わせて、自身が利用している会計ソフトのものを印刷して添付しても良いか確認したところ、OKとのことでしたので、今回は、そのような形式で確定申告書を作成しました。

e-taxは便利なのか、それとも不便なのか?

確定申告書の作成を振り返りますと、昨年は、中古住宅を購入してリフォームを行ったことによる住宅ローン控除の適用がe-taxで、できない(書類が作成できない)ことを問い合わせた結果、判明しました。

そして、今回は、e-taxで少額減価償却資産の特例を適用できないことが、税務署へ問い合わせた結果、判明しました。

ここだけ切り取るとダメじゃんって感じる方もおられると思いますが、私はそれでもe-taxは便利で非常に助かっていると言い切ります。

でも、多くの方が使いそうな機能に関しては、できればしっかりと適用できるようにお願いしたいというのが率直な感想です。

申告期限まで1日余裕がありましたが、早めに申告を済ませておくのがやはり望ましいですね。きっと・・・。

おわりに

確定申告が終わるたびに、来年はこうしておこうとか、ああしておこうとか色々頭で考えるのですが、今年もそのようなことを感じた申告期間だったような気がします。

マメにコツコツ会計帳簿を作成していたことはよかったと思える一方、クレジットカードの利用分もマメに打ち込みしておかなければ大変だなと感じた今回の確定申告。

何事も溜めちゃいけませんね・・・(お金を除きます)


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