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他人事ではない!病気やけがで収入が減少したらどうする?【独立系FP佐藤元宣のひとりごと】
日記

秋田県秋田市の独立系FP佐藤元宣のひとりごと。

今回のブログを綴るきっかけは「病気やけがで収入が減少した」といったタイトルコンテンツを目にしたことです。

これについて、独立系FPという立場で個人的に感じたことをブログへ綴っていきます。

僕自身にとって他人事ではないこと

はじめに、当事務所の自己紹介ページでもお伝えしております。

令和6年11月下旬から令和7年4月上旬まで、僕には長い闘病期間がありました。

そのため、病気やけがで収入が減少した場合というのは、僕個人として「他人事ではない」のです。

傷病手当金という名の社会保障制度

簡単な例となりますが、病気やけがによって入院することがあります。

このとき、仕事ができなくなって収入が減少してしまうこともあります。

これらのようなことが重なってしまいますと、当然のことながら大きな心配をする人も多いはずです。

傷病手当金は、前述したような場合、支給要件を満たすことによって受け取ることができるお金です。

以下、傷病手当金の詳細について、協会けんぽのページを紹介しておきます。

 

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

 

傷病手当金の重要ポイントを簡単に

傷病手当金は、支給要件を満たしていなければお金を受け取ることができないことを伝えています。

このとき、重要なポイントとして「国保へ加入している人に傷病手当金は支給されない」こと。

健康保険の「被扶養者に傷病手当金は支給されない」こと。

傷病手当金について、もっと知っておかなければならないポイントがあります。

ただし、これら2点は、極めて重要なポイントとなるため、紹介しておきます。

僕のような「国保」「自営業」の人は危機意識を

決して不安を煽っているわけではないことを前置きします。

もし、国保に加入し自営業を営んでいる人が、病気やけがで収入が減少したら?

あなたはこの先どうしますか?

僕は、国保加入、自営業で傷病手当金はもらえません。

加えて、令和6年11月下旬から令和7年4月上旬までの長い闘病期間。

この間、収入が無いのに等しいこと。

業種が異なる人で、国保加入、自営業だったら?

くどいですが、不安を煽っていない。

僕自身がこのようになった事実があるからこそ、他人事ではない。

自分が経験したこと、専門家である独立系FPとして警鐘を鳴らしたい。

他人事ではない!病気やけがで収入が減少したらどうする?【独立系FP佐藤元宣のひとりごと】

最後は【独立系FP佐藤元宣のひとりごと】で締めます。

相変わらずしゃべるの下手だなあ。

なまりもひどいなあ。

それでは、引き続きよろしくお願いします。

 

佐藤元宣FP事務所 代表 佐藤元宣

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