今回の「1500文字くらいのFPブログ」は、出産費用で医療費控除の対象となるものとならないものについてです。
先日、お客様からの相談依頼に基づき、これから出産予定のお客様に節税対策の1つとしてお話させていただいたことをざっくりまとめて紹介していきます。
これから出産予定の人、今後出産する予定がある人、すでに出産を終えて「5年間」経過していない人にとっては役立つ内容だと思います。
目次
出産費用は基本的に医療費控除の対象になる
はじめに、出産費用は基本的に医療費控除の対象になります。
ちなみに、医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間で、実際に支出した医療費が高額になった場合、確定申告をすることによって納めるべき所得税および住民税を少なくできる税制度です。
ただし、医療費控除の対象となる出産費用には、対象となるものとならないものがあります。
具体的にどのような出産費用が対象になるのか?以下、わかりやすく紹介します。
医療費控除の対象となる出産費用
医療費控除の対象となる出産費用の具体例として、以下のようなものがあります。
・妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用
・妊娠と診断されてからの定期検診や検査などを受診するための通院費用(注意点は後ほど)
・分娩費用(注意点は後ほど)
・出産した後、病院に対して支払う入院中の食事代(注意点は後ほど)

ただし、例外として医療費控除の対象にならない出産費用もあるため、以下、注意点として紹介します。
医療費控除の対象とならない出産費用(注意点)
医療費控除の対象とならない出産費用の具体例として、以下のようなものがあります。
・自己所有の自動車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
・いわゆる「里帰り出産」にかかる交通費
・出産前の入院に際し、洗面具や寝巻きなど身の回り品を購入した費用
・入院中の食事代で病院から提供されたもの以外のもの(外食・出前など)
医療費控除の対象となる出産費用のうち、認められている通院費用とは、「電車賃」や「バス賃」が該当します。
なお、出産で入院する際に、電車やバスで病院へ行くのが困難で、タクシーを利用した場合、この「タクシー代」は医療費控除の対象になります。
参考:国税庁 No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例 具体例(2)

医療費控除の対象となる分娩費用は「出産育児一時金など」を差し引いた後の金額(注意点)
医療費控除の対象となる分娩費用は、出産育児一時金などを差し引いた後の金額となります。
たとえば、分娩費用が50万円、出産育児一時金が42万円だったとき、医療費控除の対象となる分娩費用は「8万円(50万円-42万円)」といったイメージです。

ちなみに、出産予定の女性で、産前産後休暇を取得したことで出産手当金を受け取った場合、この出産手当金は、実際に負担した医療費から差し引く必要はありません。
出産の前後の一定期間勤務できないことに基因して、健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補てんする性格のものではありませんので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。
出典:国税庁 No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例 注意事項より引用
今回の「FP相談対応事例」を通じて伝えたいこと
本ブログの冒頭で、今回の内容は、これから出産予定の人、今後出産する予定がある人、すでに出産を終えて「5年間」が経過していない人にとっては役立つ内容だとお伝えしております。
ここだけを見ますと、なぜ、すでに出産を終えて「5年間」経過していない人が役立つのか?疑問に思う人もいるでしょう。
この理由として、所得税法上、過去5年に遡って還付申告が行えることになっているからです。
つまり、本来ならば医療費控除の適用を受け、節税できる人が医療費控除を受けていなかった場合、納めすぎている税金があることを意味します。
これは、世帯全体にとって多少なりともロスであることは言うまでもありません。
このような理由から、今回のブログ内容は、これから出産予定の人、今後出産する予定がある人、すでに出産を終えて「5年間」が経過していない人にとっては役立つ内容だと思うわけです。
最後に、納めすぎた所得税の還付を受けるための手続きとして、還付申告と更正の請求について、当事務所で過去に公開した記事があります。
どのような制度でどのような手続きなのか気になる人は、以下、合わせて読み進めてみるのもよいと思います。